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生活保護受けている女性が既婚者と知りながらしかも奥さんが妊娠中に不倫行為をししかも保育園の女の子を傷つけ家庭崩壊をされたら

A 回答 (7件)

法的な話は弁護士さんとしたほうがいいです。

ただ、法的な問題より分別の出来ないヤカラに巻き込まれたことの方が残念ですね。何も無い奴は強いですよ。
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この回答へのお礼

そうですよね。
妊娠7ヶ月に不貞行為、不倫されたら誰でも許しませんよね。
別居して10ヶ月すぎ旦那も女も反省すら無いので色々な巻き沿いされる前に先日離婚しました。
多分彼らは結婚するでしょう。

お礼日時:2017/06/11 22:08

>生活保護受けていても慰謝料請求は可能ですか?


これは、可能です。
請求側が、生活保護受給者の場合
この場合は、慰謝料が払われた時点で「収入」とみなされて保護は一旦廃止となります。
請求される側が、保護の場合
慰謝料請求は、生活保護受給に関係なく訴訟では判決がされます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
初めに内容証明を相手に送ろうと思います。
その後何の反応も無ければ弁護士か裁判所で戦うつもりです。
傷つけられた私と娘の心の傷は一生消えないけど

お礼日時:2017/06/07 05:10

>離婚してからでも相手の女に慰謝料請求は可能ですか?


離婚後でも、請求はできます。
慰謝料請求は、その不貞行為を知り得た日より3年間請求をしなければ「請求時効」になり、請求の権利を失う事になります。
また請求には、相手が不貞行為をしていると言うことを請求する側が「証拠によって証明」しなければなりません。
その為に、婚姻期間中に不貞行為を働いていたという証拠として、ホテル等(相手自宅でも可)に2人で出入りしている写真が複数枚(日時別)で必要となります。
不貞行為とは、相手が婚姻中であることを知りながら「継続的」にという事が重要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
生活保護受けていても慰謝料請求は可能ですか?

お礼日時:2017/06/06 21:55

現行法には貞操義務についての明文規定がありませんが、配偶者の不貞行為を離婚原因としていること(民法770条1項1号)や、重婚を禁止していること(同732条、刑法184条)などから、現在もやはり貞操義務は法律上の義務と考えられており、もちろん夫と妻の両方に課されています(夫婦の本質的平等、民法2条、憲法24条)。


また、これに反すると、上述のとおり離婚原因となりますし(民法770条1項1号)、貞操権侵害に基づく不法行為として損害賠償責任の原因にもなります(同710条)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
離婚してからでも相手の女に慰謝料請求は可能ですか?

お礼日時:2017/06/05 20:16

相手女性がナマポであるかどうかは関係なく、既婚者としていたからSEXしちゃダメという法律はありません。



そもそも不倫と思っていないかも知れません。
別れたら、一緒になる気でいるかも知れません。

どうどうと子供も引き取りたいかも知れません。

また、法律上、不倫が原因の慰謝料請求には、あなたの離婚が条件です。

相手への慰謝料請求は禁止ではありませんし、相手も減免などはできませんが、実際問題生活保護費での慰謝料の支払いなどはできないので、ほっとかれるでしょう。

裁判で損害賠償請求できたとしても、判決から10年で消滅時効です。

この手の請求事件の多くの請求者が、裁判で勝っても、回収できていません。


一番の問題は、やらせた相手女性ではなく、あなたのご主人のモラルの問題です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
貴方の言う通りかな❗
凄い根性の持ち主の女です。
毎週旦那の所に子供と一緒に来てるから

お礼日時:2017/06/05 03:46

不貞行為者が、例え生活保護受給者でも「慰謝料」に関しては逃げる事はできません。


しかしながら、無い袖は振れないと言われるように、慰謝料を強制的には取ることはなかなか出来ないのが現状です。
その保護費が、口座に振り込まれた瞬間に「差し押さえ」をされたら、その御金は口座の名義人でも下ろせませんので、差し押さえされます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
生活保護受けているから何をしても大丈夫と思っている人だから
許される訳無いですよね。

お礼日時:2017/06/04 19:46

あなたはどの立場?


当事者じゃない仮定で話されてもどうにもなりません。
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この回答へのお礼

立場は
妻の立場です。

お礼日時:2017/06/04 19:47

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