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配偶者の死亡後に、配偶者の両親などとの“姻戚関係”を解消する、「姻族関係終了届」(俗に「死後離婚」)が話題になっています。
男性のほうが平均寿命が短いからか、“夫の親の介護をさせられてはたまらない” という思いからか、特に夫の死亡後に妻が、「姻族関係終了届」を提出することが増えているそうです。

ところで、夫が死亡すれば、妻の意思だけで再婚できますよね。(間違っていますか? 再婚相手の男性の意思も、というツッコミは なしで) 
そうでないと、 大竹しのぶ主演映画・「後妻業の女」は、商売?ができません…。

<質問>

夫の死亡後に再婚した場合、前夫の親族との“姻戚関係”はどうなるのでしょうか。
再婚により、「姻族関係終了届」を提出したとみなされ、前夫の親族とは“縁が切れる”のでしょうか。
それとも、「姻族関係終了届」を提出しない限り、前夫の親族とも“姻戚関係”が続くのでしょうか。



※ 仮に「姻族関係終了届」を提出しても、夫との間の子とは(親子)関係が切れないことは、知っています。

A 回答 (5件)

>ところで、夫が死亡すれば、妻の意思だけで再婚できますよね。

(間違っていますか? 再婚相手の男性の意思も、というツッコミは なしで) 

そのとおりです。

>それとも、「姻族関係終了届」を提出しない限り、前夫の親族とも“姻戚関係”が続くのでしょうか。

そのとおりです。

実際のところ、姻族関係終了届をするかしないかで、法的にはあまり影響はないです。届出をしないで姻族関係を残したからと言って、舅や姑のの財産を相続したり、あるいは自己が死亡して、舅や姑が相続することもありません。舅や姑を扶養する義務も、直系尊属や兄弟姉妹以外の三親等内の親族が負う義務なので、家庭裁判所が特別の事情がある場合に審判によって生じる義務であり、そうそう認められるものではありません。扶養義務の可能性を完全になくすという意味では姻族関係終了届の意味はあるでしょうが。

民法
(扶養義務者)
第八百七十七条  直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2  家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3  前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

『「姻族関係終了届」を提出しない限り、前夫の親族とも“姻戚関係”が続く…』
>そのとおりです。

そうなのですね。

>実際のところ、姻族関係終了届をするかしないかで、法的にはあまり影響はないです。

「死後離婚」という言葉が、今年の流行語大賞にノミネートされそうな勢いで広まりましたね。
夫の死亡後「姻族関係終了届」を提出しても、遺族年金を含めてデメリットはほぼない… と、「死後離婚」を勧める方がおられるようです。

相続の関係では、もともと“義理の父・母”の法定相続人ではありませんし。

お礼日時:2017/06/14 14:46

婚姻時に編纂されてた戸籍から夫の死亡を起因として質問者が新たに自身が筆頭者の戸籍を編纂して貰って異動するか、婚姻時に抜け出た戸籍へ復帰するか(除籍されてなければですが)を選択して、尚且つ姻族関係終了届を最寄へ提出すれば、婚姻時の姻族とは関係性が切れます、切れた事を主張すれば良いです、



此れなら得心しますか?、

結果的に一般的な離婚と同じ形態を踏むわけです、

死後離婚の謂れなんですかね?。
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No.1  再度、



法律問題、繰り返さなくても理解してますが、
文章が稚拙でしたか?、申し訳有りません、

姻族関係終了届、
提出すれば亡旦那側との姻族関係は終了します、文字通りです、当初から申してますが、
唯ね、元姻族の意識の問題だと申し上げてるんです、繰り返し、

質問者が所謂デキタお方であれば有るほどに、何時まででも姻族(元姻族)が解き放ちません、
法律の問題以前です、

此れを申しただけです、

唯、戸籍だけは連綿と続きますね、再婚されて、新しく戸籍が編纂されても質問者の戸籍には従前戸籍として亡旦那の名前と本籍地の記載が載ります、
此れだけは如何ともし難いです、

尚、届けの提出も無く、再婚されなければ、亡旦那の代襲相続人には成り得ます、親が死亡した場合です、
元が法定相続人で無くても。
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この回答へのお礼

>法律問題、繰り返さなくても理解してますが、

???

>提出すれば亡旦那側との姻族関係は終了します、

質問は、
前提として『夫の死後に妻が再婚した』があり、『「姻族関係終了届」を提出しなかった(←強調)場合、前夫の親族との“姻戚関係”は、“法律上”どうなるのか?』
です。

>元姻族の意識の問題だと申し上げてるんです、繰り返し、

[悩み相談・人生相談]のカテゴリではなく、 [法律]のカテゴリで質問しています。

>質問者が所謂デキタお方であれば有るほどに、

???

『“法律上”どうなるのか』を質問しているわけですから、回答に質問者(私)の立場は無関係です。

[悩み相談・人生相談]のカテゴリではなく、 [法律]のカテゴリで質問しています。

お礼日時:2017/06/15 08:15

No.1ですが、



姻族関係終了届は法律の効用は十分に機能してます、

後は質問者の姿勢次第です、
したがって、亡きご主人の法要や墓参或いは姻族の介護を断る事はやぶさかでは有りません、
再婚なされば尚の事に、

再婚されてもある程度の時間経過は必要な様です、

前述しました様に、
例えばですが、舅・姑(小姑も)の中には「貴女はエニシが有って当家と結ばれた、紙切れ一枚でエニシが断ち切れる物では有りません」と平然と嘯く人達も多いんです、
終了届けを提出してると声高に宣言しても「それは貴女の問題です」と否定してきます、

存命されてればですが、

全ては相手の認識不足が生み出します、

最終的には「あの人は薄情な人だ」と勝手にレッテルを貼って来ます、

現実問題として、回答者周辺にもお二方ほど居られましたが、現在は平穏に過ごしてられます。
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この回答へのお礼

すみません。

『再婚すれば、前夫の親族と“姻戚関係”は、“法律上”どうなるのか』を質問しているのですが…。
[悩み相談・人生相談]のカテゴリではなく、 [法律]のカテゴリで質問しています。

お礼日時:2017/06/14 14:05

当然配偶者の死亡後満6ヶ月を経過すると、当該女性は自身の自由意志で婚姻届を提出できます、


此れは当該女性の年齢に関わらず民法で定まってます、

再婚に先立って姻族関係終了届を最寄へ提出しない限りは、例えば法要の時などには呼び出しが有るようですね、
再婚しても姻族関係を断ち切れないようです、

提出してても姻族側の認識不足で平然と強要してくると言うことも往々にして有るような事も聞き及んでます、

配偶者は届け出る事で無関係には成り得ますがお子が居られるとお子と元姻族の関係までは断ち切れませんので尚の事に。
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この回答へのお礼

すみません。

>姻族関係終了届を最寄へ提出しない限りは、例えば法要の時などには呼び出しが有るようですね
>提出してても姻族側の認識不足で平然と強要してくる

は、私が知りたい、『再婚すれば、前夫の親族と“姻戚関係”は、“法律上”どうなるのか』に対する回答でしょうか。
[法律]のカテゴリで質問しています。

おっしゃるように、私が質問している “法律上” とは別の問題があるようですね。

お礼日時:2017/06/14 04:40

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