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住民税についてお聞きしたいのですが、
今年の源泉徴収票で

支払い金額が2,530,000円

給与所得控除が1,589,600円

所得控除の額の合計額が586,393円

源泉徴収税額51,200円

社会保険料等の金額206,393円

国民年金保険料等の金額191,840

だったのですが、最近住民税の納付書が届き2万7千円を4回に分けて支払うものが届きました。

正直すごく高くてびっくりしました。
この源泉徴収票から計算するとこの金額になるのは分かるのですが、例えば社会保険料等の金額の支払いがもう少し多ければ住民税は少し安くなったのでしょうか?

また健康保険と年金を支払った金額は社会保険料等の金額に入っているんですよね?

A 回答 (5件)

2万7千の4回ですから12ヶ月で割ってみると


1ヶ月辺り1万もみたない金額、逆に安いよ。
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記載された内容からは、最後の国民年金保険料等の金額191,840円は、どこにも反映がされていません。


すなわち、源泉徴収税や市民税には、なんら考慮されていないと言うことです。
源泉徴収税や市民税は、それで計算は合います。
本当に、源泉徴収票なんでしょうか?

給与所得の方の社会保険料には、「健康保険料」・「厚生年金保険料」・「雇用保険料」などが含まれています。

収入金額2,530,000円に対して、社会保険料等の金額206,393円が少なすぎると思います。(少なくとも380,000円以上は有ると考えます)
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>例えば社会保険料等の金額の支払いが


>もう少し多ければ住民税は少し安くなった
>のでしょうか?
そのとおりです。

>社会保険料等の金額206,393
と、
>国民年金保険料等の金額191,840
の関係が分かりません。

住民税額の内容は、前者の206,393
にもとづく金額です。

★国民年金保険料等の金額191,840
 は含まれていませんよ。

健康保険料を滞納していたのですか?
それとも、国民年金保険料は参考で、
未納なのか、申告していないのか...

申告がうまくいっていないのなら、
確定申告をして、申告しなおせば、
所得税も還付されますし、住民税も
修正が入って減額されるでしょう。

しかし、未納なら今から払っても
遅いです。今年払えば、
今年の所得控除には有効にはなります。

住民税を節税したいのなら、
ふるさと納税という手もありますよ。

いかがでしょうか?
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>今年の源泉徴収票で



これが、誤記だろうと考えれば(正しくは昨年分の源泉徴収票)、今月に入り今年度分の住民税の納付通知が届いたのだと思います。

>社会保険料等の金額の支払いがもう少し多ければ・・・

記載されている社会保険料とは、国民健康保険料ですか。
国民年金保険料がありましたし、社会保険料の金額が会社員の方(厚生年金の方)にしては少なすぎましたから。
社会保険料等で控除されるものでしたら、個人型確定拠出年金や個人年金になるのでしょうか。
個人型確定拠出年金は、拠出した金額が全額社会保険料として控除できます。
個人年金も、掛け金について一定の計算方法で、所得から控除できます。
いずれの場合も、所得税や住民税が安くなりますね。

年金として受取る場合には、雑収入として計算します。

所得税と住民税は、計算方法が異なりますので、結果も違ってきますが、所得税の課税率が5%や10%の人は、住民税のほうが高くなるようです。
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>今年の源泉徴収票で…



今年のということは、年の途中で退職されたのですね。

>給与所得控除が1,589,600円…
>所得控除の額の合計額が586,393円…

1年が終わっていないのに、この 2つの欄に数字が載ることはあり得ません。
どんな会社でしたか。
ブラック企業?

>この源泉徴収票から計算するとこの金額になるのは分かるのですが…

分かるって、何を知ったかぶりしているの?

住民税は前年の所得を元に算定されます。
今年のことは関係ありません。

>社会保険料等の金額の支払いがもう少し多ければ住民税は少し安くなったの…

それはそのとおりです。

>健康保険と年金を支払った金額は社会保険料等の金額に…

給与から天引きされたのなら、含まれています。

会社とは別に自分で国保や国民年金を払ったとかなら、特別に会社へ申し出たのでないかぎり、源泉徴収票には載りません。
自分で確定申告です。
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