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4日働いた会社から連絡があり給料を取りに来てと言われて行きました。

出勤日数 4日 普通残業時間 2時間
基本時間 28時間 基本給 3560円
時間外手当 2225円 課税対象額 5785円 社会保険累計 0 所得税累計 0
差引支給額 5785円

給料明細の詳細ですが、この計算だと時給が約125円になります。

求人票には日給9260円~となっていて試用期間労働条件変更なしとなっています。

☆4日分の給料として適正な金額に当たるのでしょうか。

☆いただけただけましなのでしょうか。

どうかご回答宜しくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 皆様ご回答ありがとうございます。
    捕捉です。
    正社員雇用で働き始め、家庭の事情で退職せざるをえなくなり、会社の役員さんに相談の上退職に至りました。 こちらに否がある事も十分に判っていての質問になります。
    どうかご回答宜しくお願いいたします。

      補足日時:2017/06/17 19:18
  • 皆様ご回答ありがとうございました。
    本日会社に問い合わせたところ、間違えていたと返事をいただき、後日差額分を受け取れる事になりました。
    皆様本当にありがとうございました。

      補足日時:2017/06/19 18:44

A 回答 (7件)

たとえ自主退職の場合であっても、すでに働いた日数・時間に対する賃金の支払い義務はなくなりません。


日給9,260円の契約であれば、遅刻早退などがないとすれば、4日で37,040円になるはずです。
社会保険や税金を差し引いて残りが3,560円というならまだしも、それが0のようですから、支給額3,560円はありえません。
おそらく桁を間違えたか、「日」を「時間」と間違えたか、そんなところでしょう。
今一度、会社の給与支払い担当者に確認してください。

仮に、貴方に非があって、何か賠償しなければならないとしても、賠償金を労働者の合意なく賃金から差し引くことは法律上認められていません。
労働基準法24条に「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」という定めがあり、他の条文には前借金相殺の禁止なども明確に定められています。
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時間外手当の額から類推すれば1桁間違えている。

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家庭の事情で退職せざるをえなくなり」←社会とは厳しいもので どんなに家庭の事情でも中途退社に変わりは無いのです・・



其処を理解しておきましょう・・・
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>試用期間労働条件変更なしとなっています


それなりの期間働いての話です。
4日間では仕事の内容にもよりますが、右も左もわからないままでやめた、ですね。
4日間程度では会社にしてみたら、1人プラス、マイナス2人の状態です、十分に仕事を覚え、こなして初めてプラス1人になります、当然1ケ月後の給料計算に際しては。使用期間は・・・なんてこと言いません・・ということです。
ま、日雇いの仕事にいきなはれ、日雇いだと、日給9000円であれば、9000円もらえます(元論必要な控除はありますが)。
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それはありえん給料ですね。


たった4日でも、1日8時間働いたんですよね?
もし1日8時間働いたのでしたら、その給料は1日分もありませんね。
適正ではないと思う。
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もしかしたら基本給1桁間違えているだけでは?確認してみたらいかがでしょうか?

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貰えるだけ ありがたいと思いましょう・・・



普通は 4日分くらい 短期契約じゃ無い限り 貰えなくても当然なのです・・

あなたが 元から 短期契約で仕事を したのなら別だが・・・?
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