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2017年3月に仕事を退職し、4月頭に結婚。同時に夫の扶養に入りました。
2017年1~3月までで給与の総支給が約90万あり、5月からアルバイトを始め、月に約6万で働いています。
単純計算で、2017年の収入が130万になります。


この場合、いわゆる「130万の壁」と言われる控除は、扶養に入ってから年間見込みで130万以内のはずなので問題ないと思います。
もうひとつの「103万の壁」は無理になりますか?

また、「2018年に払う2017年分の住民税」は個人で 払わなくてはいけなくなるのでしょうか?

いろいろ調べているのですが、超えるか超えないかギリギリの年収のため、この状態での具体的な答えが知りたく質問させていただきました。

足りない情報があったら付け足します。


どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>同時に夫の扶養に入りました…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですし、タイトルに扶養控除とあるので 1. 税法の話かとは思いますが、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、税法上、夫婦間に「扶養控除」が適用されることはありえません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>単純計算で、2017年の収入が130万…

個人の税金は和暦で「平成△年分」と表記します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

で、その皮算用どおりで今年が終われば、夫は今年の年末調整または来年の確定申告で、配偶者控除 38万円でなく配偶者特別控除 11万円を取ることができます。

給与支払額 130万を「所得」に換算すると 65万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
なので、#1195の早見表で 11万円となるのです。

>この場合、いわゆる「130万の壁」と言われる控除は…

勤労学生でないかぎり、税金に 130万という区切りは一切ありません。

>住民税」は個人で 払わなくてはいけなくなるのでしょうか…

夫に払ってもらっもかまいませんよ。
かわいらしい夫だったら払ってくれますよ。
というか、夫からもらう生活費のなかから市役所または銀行へ払いにいけばよいのです。

>超えるか超えないかギリギリの年収のため…

給与支払額 135万円 (所得 70万) 未満までは配偶者特別控除 11万円で変わりませんよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>もうひとつの「103万の壁」は無理になりますか?


そうですね。
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。
税金上の扶養は年収(1月から12月までの収入)103万円以下が条件で、健康保険の扶養は、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して年収130万円未満であることが必要です。

なお、103万円を超えて「配偶者控除(38万円)」が受けられなくなっても、141万円未満なら、ご主人は「配偶者特別控除(38万円~3万円。貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けられます。
ご主人の年末調整のとき、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の配偶者特別控除申告書の欄に記入し申告すれば控除を受けられます。

>「2018年に払う2017年分の住民税」は個人で 払わなくてはいけなくなるのでしょうか?
お見込みのとおりです。
来年の6月に役所から納税通知書が送られてきます。
なお、住民税は、仮に税金上の扶養(103万円以下)であっても、年収93万円~100万円(市によって違います)を越えればかかります。
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この回答へのお礼

私の無知識で言葉足らずの中、読み取ってくださり、なおかつ分かりやすく説明してくださりありがとうございました。

お礼日時:2017/06/19 21:47

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