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昨年12月の年末調整では主人の配偶者特別控除・配偶者控除ともに受けていましたが、今年度の私の年収が110万ほどになりそうなため、配偶者控除ははずれることになると思います。
この場合、主人の年末調整でいつもなら所得税でとりすぎた分が還付されるはずが、昨年は配偶者控除もうけていた計算で今年度の所得税・住民税が計算されていたため、この12月の年末調整ではその差額を請求されるのですか?その金額は配偶者控除額の38万円に対しての税分だけでしょうか?

A 回答 (2件)

まずは、だんなさまの税法上の扶養家族から外す手続きは、もうされましたか?


していない場合はとりあえず、そこから始めたほうがよいと思います。-理由は下記-
手続きは、だんなさまの会社の給与担当者に申し出て、H16年度分の「扶養控除申告書」
の扶養家族欄の質問者さんのお名前を消す作業になります。
(もちろん、年末まできて、扶養範囲内の金額であることがわかった場合はまた年末時に
申し出ることができます。)

それで
>ではその差額を請求されるのですか?その金額は配偶者控除額の38万円に対しての
税分だけでしょうか?

と、そういうことでもないのです。

たとえば月々の税率が、
(1)扶養家族なしのひとの税率 10%
(2)扶養家族1人いる場合の税率 8%
とした場合、

月10万円の所得でしたら (1)のひとは 1万円、(2)のひとは8千円。ひと月で、
すでに2000円の差がでますよね?

これを単純に12ケ月すると
(1)のひとからは 12万円
(2)のひとからは 9.6万円 を年間に徴収しているわけです。

で、
つまり質問者さんのだんなさんは今は、(2)の税率でやってますから、年末に扶養を外す
となると (1)の税率で 1月からさかのぼって計算しなおさなければならない。
(所得税の年度は1月1日開始の為)

差額の徴収額は 12万-9.6万=2万4千円になるわけです。
これにボーナスも加わえると(ボーナスの税計算はまたこれとは別でちょっと複雑)
差額徴収が大きくなる。

なので、とりあえず、いったん扶養家族を外しておくが賢明なやり方になると思います。
(冬ボーナスなどもあり、徴収差額が大きくなるので)

それで、
>今年度の所得税・住民税が計算されていたため、この12月の年末調整ではその差額を請求されるのですか

所得税は上記のとおり月々の計算なので、徴収がありますが、住民税はH15年分の
所得に対して計算し、年遅れで支払いしているものなので住民税の追加徴収はない、
ということになります。

この回答への補足

自分で計算してわかりました。
ありがとうございました。

補足日時:2004/08/30 10:37
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
9月から派遣で働くので、今までのパート分とあわせると今年度は110万ほどになりそうなため、まだ主人の扶養家族のままです。
月給でひかれてる所得税が扶養1人で8500円の場合、扶養0人になればいくらくらいになるのでしょうか?
またボーナスにおいては12月分も含めますと所得税が今年度は10万ほどです。その分も扶養0だとすると年末調整でおよそどれくらいの金額徴収されるか教えていただけませんか?
また住民税においても所得税で請求される金額の何割くらいの請求が年遅れでされるかご存知でしょうか?
どうぞよろしくお願いします!

お礼日時:2004/08/30 00:01

昨年の分は昨年の分、今年の分は今年の分です。



今年の所得税は、昨年同様「配偶者控除を受けていた」状態の計算で計算されていたため、あなたの収入によっては「配偶者控除が受けられない状態」に計算し直します。

住民税については、今年(平成16年)の1月~5月までは、平成14年の収入に対する金額を取られてます。今年の6月~12月までは、平成15年の収入に対してです。
なので、住民税に関しては、平成16年の収入に対して配偶者控除を受けてるかどうかは関係してないので、差額がどうこうって事はないです。
平成16年分に対する住民税は、平成17年6月からの支払いになりますので、来年6月からの住民税の金額に、変化があると思います。

ちなみに配偶者特別控除は、今年から制度が変わっています。配偶者の収入が103万円までと103万円からと、2つの階段式控除金額があったうち、103万円までの方の階段式控除金額が無くなりました。
103万円以上の方は、階段式控除はありますので、110万円くらいなら、配特は使えそうですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2004/08/30 00:03

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