推しミネラルウォーターはありますか?

生産緑地を相続の時、生産緑地として相続税を計算して納税が済めば、その後、相続人が、生産緑地を解除して売ることができるのか?

A 回答 (3件)

相続に伴う財産の評価は、相続が発生した時点(すなわち被相続人がお亡くなりになった時点)での評価になります。


お亡くなりになった時点で生産緑地なら、それで評価されます。

原則として、その後相続人がその土地をどうしようと関係ありません。
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出来ません。


生産緑地は、あくまで、生産緑地のままです。
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生産緑地について地目変更不可ではありませんが、色々な問題がありますので、税理士さんか司法書士さんなどに、ご相談をされた方がよいかも知れません。

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この回答へのお礼

やはり専門家に相談するのがいいですね。

お礼日時:2017/07/01 02:03

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