
はじめまして。タクシーの運転手を行おうと思い、ある会社へ入社しました。二種免許は既に自分で取得していました。タクシーセンターでの研修や無線グループでの研修等を終え、教習費として現金で5万円いただきました。その数日後が初乗務でしたが、ある事情で初乗務前に退職することになりました。退職時に教習費を返していただかないと困る、と言われたので返還したのですが本当に返還しなければならなかったのでしょうか?もし返還しなくて良いなら取り戻す方法も教えていただけないでしょうか。なお、私の手元にある書類は労働条件通知書というA4サイズ1枚の用紙で契約期間・賃金・勤務場所等々が書かれている程度の書類で、退職に関する事項というこうもくがあり、その中に自己都合退職の手続き 就業規則第19条のとおり、と書かれていますが、これが何なのかは説明を受けていません。よろしくお願いいたします。

No.5ベストアンサー
- 回答日時:
「就業規則第19条のとおり」と書いてあるのでしたら、それを提示するように求めてください。
その上で返還が必要かどうかの判断になると思います。提示を拒む正当な理由が無いのであれば、労働基準局に苦情を申し入れるしかないでしょう。
タクシー業界の悪習というか、そういう名目で金を渡して縛っておき、一定期間の勤続が無いと返還するという取り決めになってたりするんですよね。そういうところの説明は、入社時や面接時、研修時にも一切言わない。労働契約第何条という確かめるのに手間が掛かる条文で胡麻化したりする。
昔から変わらないですな。
No.3
- 回答日時:
研修費を貰って 勤務前に辞める そんなことをしたら 研修費詐欺でしょう。
労働契約とか以前の話ですよ。
でも、世の中には こういう自分勝手な考えの人もいるんですな 感心しました
No.2
- 回答日時:
研修費用等に関し、会社から返還請求を受けて裁判になった事例は多々ありますが、判決もマチマチです。
従い、一概には言えませんが、労働者側が勝訴した判例も多く、また会社側の主張が認められても、全額返還ではない場合が多いので、ご質問のケースも、満額返済の必要があるかどうかは疑問です。
ただ、上述の通り、裁判で争われ、司法判断を要する様な話しで・・。
すなわち、質問者さんが「返せ!」と言って、素直に返してくれれば良いですが、応じてくれない場合、質問者さんが、法的手続きや、労基署に申立てをするなどの必要があります。
しかし、5万円と言う金額だと、普通は裁判に値しません。
絶対に回収できる保証もありませんが、回収できても弁護士費用にもならないので。
従い、裁判は考えられないから、後は労基署に相談してみるくらい?
逆に言えば、質問者さんが「実際に会社の指示で拘束されたのだから、納得できません。」などと主張して、返還しなければ、手続き等をせねばならないのは会社側になっていたワケで。
質問者さんが返還しなくても、恐らく会社は裁判などはしなかったでしょう。
結局のところ、そのカネを持っている方が強いと言うか・・。
返還に応じちゃった時点で、泣き寝入りせざるを得ないのではないかと思います。
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