街中で見かけて「グッときた人」の思い出

2点質問お願いします。

1)国民年金保険料
贈与・相続の節税について調べたところ、子の国民年金保険料を親が支払うのは生活費の範囲内であり贈与税の対象外とわかりました。これは、(通常の支払いに加え、)学生特例数年分の後納払いも大丈夫ですか?
また、後納分・今年度分合わせた一括払いで60-70万円となりそうですが、「年間110万円」とは別枠と考えて間違いないでしょうか?

2)カウンセリング(病気ではないが心のケア)、旅行、エステなど、
絶対必要とはいえず比較的高額な費用を親が負担することは贈与となるのでしょうか?生活費(またはその他?)の扱いで贈与税の対象外となりますか?
こちらも「年間110万円」とは別枠と考えてよいかも確認したいです。

どちらかだけのご回答でも構いません。
できればたくさんの方からいろいろなご意見をいただけるとうれしいです。
最終判断は税務署が下すものでしょうから、複数の異なるご意見から自分なりに答えを探れればと思っています。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

1)のケースでは、ご質問者様のお考えで結構かと思います。


2)に関しては、種々のケースについて規定されている訳ではないため、仮定の段階で一刀両断的にお答えすることは難しいですね。
 確実に言えることは、「通常の生活費や教育費」は贈与税の課税対象としない取り扱いですから、常識の範囲内であれば、贈与税の対象から除外してよいということになります。
 勿論、税務署に問い合わせても、『この場合は該当し、この場合は該当しない。』あるいは、『いくらの金額までは贈与に当たらない。』などは回答はしてもらえないでしょう。
 そこで、基本的な考え方をお示しします。
 まず、カウンセリングの件です。いわゆる第二内科ではないようです。例えば、あがり症を解消のため、メンタル面を強くしたいという目的であれば、一般的に要する金額は贈与と考える必要はないでしょう。(治療であっても、就活対策上であっても通常、必要なものと考えてよさそうです。)
 次に旅行の件です。例えば、「卒業旅行として同級生等と国内旅行に10万円を費消した」というようなことも贈与にあたらないと考えてよいでしょう。しかし、2か月程度かけた世界一周旅行で約200万円費消したというのであれば、課税対象の贈与と考えるべきかと思います。
 そして最後に、エステティックサロンの件です。これは程度問題です。平均的な料金が1回あたり約4~5万円といったところでしょうか? それを月、数回利用するとなると、一般社会人では、かなりの高級取りに限られてくるのではないでしょうか。(当職の知る限りでは芸能人の方が比較的多い気がします。)
 これについては、年1、2回程度というのであれば問題はないのでしょうが、長期間にわたり、継続的に施術を受けるということであれば、通常、必要とはいえないので、課税対象の贈与にあたると考えた方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
1)は追納や一括といった支払い方が少々心配でしたが大丈夫そうですね。
2)はやはりケースバイケースなのですね。
必須とは言えずとも庶民レベルであれば認められるのかなと解釈しました。

ちなみに…、発病をきっかけに急に相続に注目し、110万の贈与や生活費負担
(つまり節税対策)を今月から急に開始しました。
それに加え、親負担だからと急激にカウンセリングやエステを始めるなどと、
今月を境にそれまでと比べて多少支出が増えると怪しまれるものでしょうか?
(それまで15万が20万になるという程度です。)
また、相続発生がいつになるかは誰にもわかりませんが、何年も先だったとして、
たとえば10年以上でも遡ってそこまで細かく調査するものなのですか?

追加質問恐縮ですがお答えいただけるとうれしいです。

お礼日時:2017/07/31 16:15

再度のご質問に対してお応えします。


 当初から相続税を想定してのご質問だったのですね。
 そうしますと、答え方がまるで違ってきます。
 生前贈与は、相続税対策のうちの一つの方法ではありますが、いたずらに贈与を行ったとしても必ずしも最良乃至は賢明な方法とはいえないでしょう。
 相続税対策を行う場合は、順序があります。確かに生前贈与により課税相続財産を減らすことができます。
 実は、必要以外の買い物をして現金(他の流動性資産も含みます。)を浪費した結果、複数の相続人がいても、結局残ったのは自宅だけという例は多々あるのです。
 これでは、遺産の分けようもありませんし、納税資金もないという最悪な事態となります。
 また、基礎控除が40%も減少したこと等が主因と思われますが、国税庁の発表では、平成27年分の相続税の申告があった件数は前年の2倍以上に膨らんでいます。しかし、小規模宅地の特例等の活用によって納税額が発生しなかったという割合は少なくはありません。
 まず、相続対策を行うに当たっては、現状の推定相続財産はいくら(できれば資産の種類ごとに)かを把握し、そして相続税額がどのくらいかを試算することが最優先事項です。
 そのうえで、納税資金を考えるなり、どのように遺産を分け合うかを考えることになります。
 そして節税対策は最後に考えるということになります。
 相続税の納税額が0円ということであれば、相続対策をすることが全くの無意味ですし、逆に多額の相続税が見込まれるのであれば、支出を年間数万円増やす等の姑息な手段だけでは、相続税の節税効果はあまり期待できません。合法的で効果的かつ賢明な対応が必要ですね。
 資産を所有する人がお若いというのであれば、資産組み換え等を含めた長期的な対応策が考えられます。
 繰り返しますが、相続対策は、相続税を知ってからはじめることをお勧めします。
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この回答へのお礼

再質問後応答遅れ恐縮ですが、ご回答どうもありがとうございます!
おっしゃるとおり、合法的で効果的かつ賢明な対応目指したいと思います。
専門家の方に詳しくご丁寧にお答えいただき感謝いたします。

お礼日時:2017/08/04 21:00

扶養義務者間での生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものは贈与税の対象外です。


https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
通常必要と認められる範囲はかなり広いようで、都度消費する、資産性のないものであれば大丈夫かと思います。
国民年金も世帯主や配偶者には連帯納付義務があり、また支払った場合の社会保険料控除もあるため贈与ととられることはないと思います。

上記のような目的であっても、都度消費せずに一定期間貯蓄になっていた場合は贈与ととられる可能性があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
カウンセリング・旅行・エステなどは「生活費」として微妙な項目かな~
と思い質問させていただきましたが、
通常必要と認められる範囲はかなり広いようでしたら
必須とは言えずともそれほど特殊なことでもなく庶民レベルですもんね。
都度消費する、資産性のないもの、という点はクリアしているので大丈夫と思いたいです。

お礼日時:2017/07/31 16:13

その程度の金額(失礼!)であれば・・・


口座間の移動ではなく、現金で受け渡せば把握が出来ません。
証拠としても何も残りませんから、課税のしようもありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。確かにそういう考え方もありますね。

お礼日時:2017/07/31 16:12

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