A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
パート収入のほかに副業のある者が確定申告書の提出義務があるかないかは、所得税法第120条と所得税法121条に規定があるのですが(興味があったら検索して読んでみてください)、「所得税が引かれていなければ確定申告しなくていい」と単純に言い切れるほど簡単なものではありません。
まずは「自分は確定申告を無視できない」ことだけは知っておいてください。
そして来年の1月になったら「さて、平成28年の収入は本業と副業これだけなのだが、確定申告書の提出義務があるかないか」を具体的に税務署に尋ねてください。
理由
副業の或る方は
1 確定申告書の提出が必要な人
2 確定申告書の提出はしなくて良いが、提出すると還付金が出る人
に分かれます。
この「1」と「2」にどのようにあなたが当てはまるかを細かに記しても、長文かつ複雑で「読んでもわからん」だけになります。
来年の1月には平成28年中の収入が確定しますので、具体的な数字がはっきりします。その時に判断するのが良いと思います。
No.3
- 回答日時:
>所得税が引かれていなければ確定申告しなくていいと…
確定申告の要否は、そのような判断基準ではありません。
だって、町の八百屋や魚屋さんがお客さんに大根やサンマを売るとき、お客さんは所得税分を“源泉徴収”して支払ったりしないでしょう。
源泉徴収されていなければ確定申告が必要ないなどということはありません。
確定申告が必要になるのは、1年が終わってみて、
(1) これから所得税を納めなければいけない
(2) 所得税を前払いしてあって、多く前払いしすぎた分を返してもらう
のいずれかです。
(その他特殊事由による確定申告もある)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>訪問介護のバイトを月4万円前後くらいの収入で…
年間 50万弱ですか。
それは分かりましたけど、本業はいくらほどですか。
所得税は一つ一つの働き方に課せられるのではありません。
「総合課税」といって 1年間のすべての所得を合計して所得税額を算定するのです。
(例外として分離課税というものもある)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
したがって、本業で多く所得税を前払いしていれば、副業が少しぐらいあったとしても追加で所得税を納める必要もない場合もありますが、50万近くもあれば本業の前払い分だけでカバーしきれることは考えにくいです。
やはり確定申告をして、所得税の追納をすることが必要になるものと考えます。
確定申告のやり方などは、またその時期が近づいたら聞いてください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
>所得税が引かれていなければ確定申告
>しなくていいと聞いた事があります。
>本当でしょうか?
デマです。気を付けて下さい。
簡単に言えば、1~12月の本業副業の
給与収入(額面)の合計が103万以下なら
課税されないので、確定申告しなくても
よいです。
しかし、例えば本業で103万、副業の
4万×12ヶ月=48万の合計151万だと
したら、
給与収入151万-給与所得控除65万
=給与所得86万
ここから基礎控除38万を引いて、
86万-38万=48万が課税所得となります。
★48万×5%=2.4万が所得税となります。
つまり、この状態でほっておくと脱税と
なります。
しかし、確定申告は以下の条件で
しなくてもよい場合があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
★要は副業の給与収入20万以下なら
確定申告はしなくてもよいです。
しかし、住民税の申告にはこの規定はない
ので、しないといけません。
以上まとめると、
①本業副業合わせて103万以下なら、
しなくてもよい。
②副業が20万以下ならしなくてもよい。
③でも、住民税の申告はしないとだめ。
確定申告は2~3月、税務署に本業副業の
源泉徴収票、マイナンバー通知カード、
身分証、印鑑などをもっていって、
申告します。
確定申告は住民税の申告も兼ねます。
住民税だけの申告はお住まいの役所へ
行って申告します。
いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
確定申告は税務署で窓口相談がありまして、所得、加入保険等、医療費、など分かる書類さえ持っていけば、あちらで記入事項を教えてくれます。
3月辺りはかなり混むので、前もって行くと良いかもしれませんね。
因みに、税務署に連絡して会場を借りて一斉相談会がある地域もあるので行く前に電話で聞いた方が二度手間にはならないと思いますよ。
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