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国保税滞納分を分割納付

遅れて払った分も、確定申告出来るのでしょうか?

A 回答 (2件)

社会保険料控除のことですか。


それならいつの分かは関係なく、実際に納めた年の申告要素です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

ただし、延滞税、延滞金が含まれている場合は、それを引き算して純粋な保険料分だけを記入しないといけません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>国保税滞納分を分割納付



本来の支払期日が、昨年以前の納付分であった場合、支払いをした年の社会保険料として、所得額から控除が出来ます。
社会保険料に記載する(加算する)金額は、本来の納付金額です。⇒No1さんの記載どうり。
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