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私のことではないのですが質問します。
友人が、ご主人の扶養内で本職で月に7~8万の収入あり。

副業で23万の収入あり。

副業の方はマイナンバー提出なしでいいとの事です。
この場合、確定申告しないといけないでしょうか?
副業は今年3月~現在8月時点の額です。

回答お願い致します。

A 回答 (1件)

本職も副業も両方とも給与だとして。


1 本職給与は年間84万円から96万円
2 副業給与は23万円÷6月×10月=38万円

合計すると多くて134万円となります。年間給与額150万円以下ですと、所得税法第121条にて、あえて確定申告する必要はありません。
「あえて」というのは、以下の意味です。
1 確定申告書を提出すると、給与から天引きされてる所得税が還付される場合には申告書を提出できる。
2 申告書を作ったら「納税する額」が出てしまったときは、申告書を税務署に提出する必要はない。
3 「2」の申告をしなくても良いというのは、その所得が非課税という事ではない。
  そのため、年間給与総額が103万円を超えているのは事実なので、友人の夫が、配偶者控除を受けることはできません。
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