プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在、兄弟2人でネットショップを運営しています。
兄を代表者として開業届けを提出し、私は従業員となっています。
ようやく1年が過ぎたばかりの小さなショップで、ここ1年は給与を取る余裕もなく、やってきました。
1年が過ぎ、今年からは、わずかずつでも給与を取ることにし、それぞれ月に2万ずつを月末締めの翌5日に銀行より引き出して支払っています。
経理の本やこちらのサイトを参考にして、経理上月末に給与を未払い計上し、翌5日に払い出す仕訳をしています。

月末に仕訳の際の科目についてなのですが、代表者の兄は事業主貸、従業員の私は給与で良いのでしょうか?
ちなみに代表者は兄になっていますが、ショップ開業の際の資金などはお互いが半分ずつを出し合っています。

また、まだ大きな金額の給与を支給する余裕がないこともあり、それぞれに月2万円ずつなのですが、この場合も、源泉徴収などをしないといけないのでしょうか?

簿記に関しては、初心者のため、毎月、少しずつでも・・と給与を支給することにしたものの、仕訳で悩んでおります。

現在、以下のような仕訳をしていますが、従業員の私の源泉徴収などについてがよく分からず、処理できずにいます。

良きアドバイスをいただけないでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。

月末  事業主貸 20,000 / 未払費用 40,000
    給与   20,000

翌5日 未払費用 40,000 / 普通預金 40,000

A 回答 (1件)

弟が兄と生計を一にしているかどうかで、処理が違います。



生計が別な場合 。
事業主の親族であっても、給与として支払ったものは事業の経費として処理できますから、ご質問の仕訳で問題ありません。
なお、事業主貸しについては、未払費用に計上せずに、支払ったときに次の仕訳をしても同じです。
事業主貸 20.000  / 現金 20.000

給与は源泉徴収の対象になりますが、「扶養控除等申告書」を提出していれば、給与の月額が87000円までは、源泉税は0円です。
又、給与の年収が103万円までは所得税は課税されません。
事業主貸しの分は、源泉税の対象になりません。

生計が同じ場合。
事業主の親族に対して支払う給与は経費とした処理できませんので、弟にと払う分も事業主貸しで処理をします。
この場合は、源泉税の対象にはなりません。

なお、青色申告をしていれば、別途、青色専従者という制度が有ります。
参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.htm
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この回答へのお礼

早々にアドバイスをいただきありがとうございます。
兄と私は生計が別になっていますので、仕訳は現在の処理で大丈夫なようですね。
扶養控除等申告書については、再度、提出の有無を確認して私の給与分が源泉徴収の対象になる場合には、新たに処理が必要になりそうなので、
もう一度、色々なものを参考にしながら確認してみたいと思います。

詳しくアドバイスをしていただきありがとうございました。

お礼日時:2004/09/06 13:34

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