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市から主人の会社に妻の働きを確認してほしい。と言われました。毎月総支給額10万ぐらいです。扶養から抜けないでいた場合、税金はいくらかかるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 扶養から、抜けた場合今の家庭環境で頑張っても15万働ければ良い方手です。抜けて年金、社会保険払って手元にはどのくらいになるのでしょうか?

      補足日時:2017/08/25 15:46
  • ありがとうございました。ちゃんと確認して扶養から外れて働こうと思います。
    ありがとうございました。

      補足日時:2017/08/25 20:32

A 回答 (4件)

ダメです。

まだ誤解してますよ!

奥さんの収入をちゃんと正確に確認し、
昨年のご主人の配偶者控除の申告を
訂正しろと役所が会社に言って
(命令して)いるのです。

役所は奥さんに昨年いくら収入があり、
ご主人がそれを見逃して申告している
ことは、分かっているのです。
奥さんのお勤めの会社からも給与支払
報告書が役所に提出されているからです。

しかし、その申告をしたのはあなた方
ご夫婦です。他にも収入があったり、
勤め先から役所にいっている情報は
間違いであるとも限りませんから、
あなた方ご夫婦に
『ちゃんと収入の報告、及び修正
(の申告を)して下さい。』
と言っているのです。

ということで、奥さんは昨年勤め先から
もらった源泉徴収票を確認する必要が
あります。

手取りの金額ではダメです。
★源泉徴収票の給与の『支払金額』を
確認しなければいけません。

仮に昨年1~12月の『支払金額』は
月10万×12ヶ月=120万としましょう。

奥さんの収入が103万以下の場合、
ご主人は下記の配偶者控除が
受けられます。
   所得税 住民税
控除額 38万  33万

奥さんが103万以下の収入なら、
ご主人の所得税の軽減は
38万×税率5%~=1.9万~
ご主人の収入によって所得税率が
上がっていきます。
ご主人の年収によります。

また、住民税は10%一律です。
33万×税率10%=3.3万で、

合計1.9万+3.3万=★5.2万以上の
の税金が軽減されることになります。

しかし、奥さんは収入を103万超えて
いるので、
★配偶者特別控除を申告しなければ、
いけなかったのです。

奥さんの収入から65万(給与所得控除)を
引いた所得で控除額が決まります。

配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万★
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~  6万  6万
75万~  3万  3万
76万~  0   0

奥さんが120万の収入なら、
ご主人の所得税の軽減は
120万-65万=55万で上記★
21万×税率5%~≒1万~
住民税は、
21万×税率10%=2.1万
となり、
合計1万+2.1万=★3.1万~
の税金の軽減となります。

つまり、5.2万の軽減が3.1万の軽減
になるので、
★その差の約2万円が脱税となって
いるのです。

実際今回連絡が入っているのは、役所から
なので、住民税の脱税を指摘されている
ということです。

上述の住民税は10%一律で、
33万×税率10%=3.3万が、
21万×税率10%=2.1万の間違いで
その差の1.2万が脱税ということです。

もちろん奥さんの昨年の正確な収入が
分からないといくら脱税しているか、
分かりません。

役所から連絡があるということは、
結構大幅な間違いがあって、修正を
要求されているということです。
あるいはこれがマイナンバーの導入効果で
全ての申告間違いを指摘ができるように
なったのかもしれません。

とういことで、源泉徴収票で確認し、
正確な金額を報告して下さい。
後日会社の天引きで
★追徴税をとられることになる
と思います。

これを機に、今年の年末調整では、
奥さんの今年収入を正確に把握し、
ご主人は103万を超えたら、
配偶者特別控除の申告をきちんと
するようにして下さい。
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税のことで問われたなら昨年分の所得の申告に誤りがあったということではないでしょうか。


ご主人の年末調整の申告書で、質問者様の年収を正確に申告しましたか?
嘘はバレますし、延滞税を取られるだけですから、申告は正確にしたほうがいいです。

>扶養から抜けないでいた場合、税金はいくらかかるのでしょうか?
年間所得で決まりますから、自分で選べるわけではありません。
年末に奥様の職場から源泉徴収票を貰っていると思います。
その金額を確認して下さい。

ギリギリで扶養から外れるくらいなら、月15万稼いじゃいましょう。
その方がお得です。
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>毎月総支給額10万ぐらいです…



所得の種類 (区分) は何ですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

「給与」ですか。
給与で間違いなければ税や社保その他をこかれる前の数字ですか。
そうだとして賞与はないのですか。

ここまで全部イエスなら、給与収入 120万は「所得」55万円に換算されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>扶養から抜けないで…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ市から問合せとのことなら夫の去年の年末調整に関すこと、すなわち 1.税法の話となりますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

すなわち、あなたの去年の「所得」が 55万円ちょうどなら夫は去年分所得税において「配偶者特別控除」21万円を取ることができました。

市から問合せがきたと言うことは、これを誤って「配偶者控除」38万円と申告したものと推察します。

夫は今から去年分の確定申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
をして去年分所得税の追納をしないといけません。

追納額は、
(38 - 22) 万 × [税率]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
に、「過少申告加算税」と「延滞税」を加えた額です。

確定申告を済ませれば、追って住民税も更正されます。

>抜けないでいた場合、税金はいくらかかるの…

抜ける抜けないの話でありません。

なお、市からの問合せである限り、俗にいう「130万の壁」は全く関係ありません。
次元の異なる話です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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10万円くらいなら130万円の壁ですかね、


扶養対象配偶者かそうでないか で税金は変わりません、所得に対してかかります。
問題は社会保険、厚生年金が自己負担になるかならないかです。
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