賃貸マンションの退去時の精算についての質問です。
2DKの賃貸マンションに昨年2月から住んでおり今月末で退去します。
荷物の搬出と清掃は済んでおりますが、6畳の部屋からタンスを運び出したところ4×4センチ程のクロスの剥がれがありました、転倒防止の為につけていたL型固定具が壁紙に強くくっついていたようです。
その他に傷や汚れが無いため、全面張り替えで費用がかさむよりはクロスの一部をクロスメイクで修繕してもらおうとしたのですが、マンションに業者の方が来た際に不動産屋の方もなぜか来ており、「個人で依頼してやらなくても大丈夫、明け渡しの時チェックして必要なら張り替えるから」と言われキャンセル扱いになりました…。
クロスメイクなら数千円で済むのですが、現状をチェックして結果的に全面張り替えになれば負担額が数倍になるし上記の不動産屋とのやりとりもあるので納得できないかなと思います。
入居時のクロスの張り替えはしておらず喫煙者もいないため経年劣化のみなのですが不安で仕方ないです。
精算後に明細をみてから対応することも可能なのでしょうか?
また、退去前に個人で壁紙の一部張り替えを依頼することはNGなのでしょうか?
モヤモヤしたままで書いてしまいましたが詳しい方回答頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
大家しています。
> 退去前に個人で壁紙の一部張り替えを依頼することはNGなのでしょうか?
いいえ。最高裁判例では『賃借人は、賃貸借契約が終了した場合には、賃借物件を原状に回復して賃貸人に返還する義務がある。』(平成17年12月16日最高裁判決)となっています。本来、原状回復しての明渡しです。
ですから、私のところでは
1)大家側が原状回復工事をし、借り主さんがその中の『借り主負担分』を支払い。引越し日を以って『明渡』とするか、
2) 原状回復工事は借主側が行い、大家の承諾を以って『明渡』とするか、
は選んでもらっています。
ただ、未だ嘗て2)を選ばれた方はおられません。
なぜなら、当然、原状回復工事終了(大家の承諾)=明渡(判例文では『返還』)までの家賃が発生するからです。
しかし、最高裁判例では 2)なのです。
上記の判例を持ち出せば『退去前に個人で壁紙の一部張り替えを依頼すること』は可能です。
ただ大家がその工事で納得するかどうかは全くの別問題です。『現状回復』がなされていないと主張されれば、やり直しも要求されるでしょうし、判例にあるように工事終了まで明渡(判例文では『返還』)がなされないのですから、更に家賃がかかることになります。
現実、一般的に行われている引越し=明渡(判例文では『返還』)として、それから原状回復工事と言うのは、厳密には大家には損な工程なのです。
それを判例文通りにしてくれるなら、大家は喜ぶでしょうね。
No.2
- 回答日時:
国交省のガイドラインなんてどうでも良いです。
改正されてますから業者も対策住みなので逆に細かく調べ上げて請求が増えて追い込まれちまう。
基本
壊した場所を直すだけの費用の負担です。
あとは無関係ですから知らんで良いのです。
相手が勝手にやりたいのですから
全面張替するといってもしらんがな~です。
ありがとうございます。
入居前と荷物搬出後に室内の写真は撮ってあるので立ち会い時に納得いかなければ納得いくまで話し合ってみようと思います。
No.1
- 回答日時:
>精算後に明細をみてから対応することも可能なのでしょうか?
退去立会時にサインを求められたときに
あなたの過失ではない汚れやキズ等についてサインを拒む。
現場で折り合いが付かない場合は、後日相談だと思います。
入居者が勝手にリフォームはないですよ(笑)
クロス貼りで後に問題がおきたら、引っ越したあなたは対応できますか?
家主側指定の業者で、あなたが直接やり取りするというならまだわかりませんが・・・
高額になるのが心配なら、業者に見積もりだけもらっておくといういです。
撮影もしておいたほうがいい。(もう鍵を返還したのなら無理ですね)
国交省のガイドラインでは
壁のクロスについては6年が経過すればほぼ価値が無いとなっています。
入居したときにリフォームしてなかったと証明はできますか?
画像があるとか、一筆あるとか・・・証拠がなければ、
「リフォームしないで入居してるから、以前の汚れは私には関係ないですよね?タバコも吸いませんし・・・」って言ってみるとかどうでしょう?
>退去前に個人で壁紙の一部張り替えを
とありますが、ガイドラインにも”㎡単位が望ましい”とありますが
実際は、同じ室内でそこだけ新品というのは難しいので最低でも、一部屋、場合によっては1面になります。
ありがとうございます。
入居前と荷物搬出後に室内の写真は撮ってあるのですでについていた傷や凹み等は立ち会い時に確認しやすいと思います。
あれこれチェックつけられたら納得いくまで話し合ってみようと思います。
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一応、前の入居者が退去するときもクロスの張り替えはしていないので少なくとも3年は使用しています。
契約書にはタバコとペットによるクロスの汚れや破損は借主が100%とあります、その他の場合は5:5から状態がひどければ3:7ということでした。