アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

現在フリーランスでのお仕事しており父親の扶養にも入っているのですが、このままお仕事を受注していると年収が130万を超える可能性が出てきました。
そこで扶養から外れ、これから税金を納めることと国民健康保険に加入したいと考えていますが、年内に扶養から外れた場合、今まで控除されていた保険料等は父親の年末調整の際や他のタイミングで支払うことになりますか?

なるべく父親に迷惑をかけないよう、自分だけで解決したいと考えています...
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

社会保険の扶養条件で、


フリーランスとか、自営業とかの人の
条件が一番あいまいなんです。

健康保険組合により、扶養の条件が
マチマチなのです。

下記は資生堂の健保組合の例です。
http://www.shiseidokenpo.or.jp/member/outline/fa …
 表1
 売上原価○
 消耗品費○
・いわゆる仕入れたもの(材料費)や道具?
 は経費とみなしますが、
 旅費交通費×
・経費として差引けないとなっています。

その他にも青色申告特別控除は認められ
ませんし、通信費や減価償却費も認められ
ないので、確定申告書や収支内訳書をみて
判断されるというわけです。

『フリーランス』を始めるにあたり、
お父さんには話しをしていますか?

健保組合によっては、そうした自営業
事業収入のある人は扶養とできない
ということもあります。

安全策としては、さっさと脱退して
しまえばよいです。
そうすると、先のことだけを考えれば
よいようになると思います。

脱退申請すると『健康保険資格喪失証明書』
がもらえるので、それをもってお住まいの
役所で国民健康保険の加入手続きをして
下さい。
必要なものは、
①健康保険資格喪失証明書
②マイナンバー通知カード
③身分証(免許証等)
④印鑑
となります。

その資格喪失日以降、国民健康保険の
加入となり、その月から保険料を払う
ことになります。
保険料は前年の所得からお住まいの地域
の制度と料率で金額が決まります。

お父さん(世帯主)の所に保険料の請求が
きますので、あなたが払うようにして
下さい。

その保険料は、あなたが確定申告をする
時に、社会保険料控除として申告する
ことができ、税金を軽減できます。

お父さんは、あなたの所得が38万を
超えているなら、扶養控除の申告は
できないので、既に扶養控除申告は
していないはずです。

ご承知でしょうが、
所得とは、フリーランスの収入から
必要経費や青色申告特別控除などを
引き去った金額のことを言います。

どうでしょう?
分かりましたか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧に有難う御座いました

お礼日時:2017/09/08 19:30

>そこで扶養から外れ、これから税金を納めることと…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

これから税金を納めるって、1.税法の話なら、扶養控除は親の税金に関係するだけであった、扶養されるほうの税金とは何の関係もありません。
今まで税金を払っていなかったとしても、“扶養に入っていたから”ではなく、あなたに税金が発生するほどの稼ぎがなかったからです。

しかも、個人の所得税は 1/1~12/31 の 1年をひとくくりとして判断するものであり、10月から税金が発生するとか、11月から税金が発生するとかではありません。

物事の本質を見誤らないようにしましょう。

>今まで控除されていた保険料等は…

保険料が控除されていたって、日本語分かりますか。
控除というのは引くことですよ。
あなたは自分の保険料が何かから引かれていたのですか。
何も引かれていないでしょう。
親がサラリーマン等なら、(健康保険料が) 不要イコール扶養だったんです。

>父親の年末調整の際や他のタイミングで支払う…

だから父は何も払っていないって。
2. 社保の話である限り、保険料が不要だから扶養と俗にいうんです。

あなたのこれからの国民健康保険税は、あなた自身が払っていかないといけません。

また、1. 税法の話に戻りますが父の年末調整の際には、あなたの今年の「所得」(収入ではない) の見積額を正確に伝えないといけません。

>このままお仕事を受注していると年収が130万を超える可能性…

1. 税法の話の話である限り、「収入」はどうでもいいのです。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い、親が扶養控除を取れるかどうかの判断材料は、「所得」なのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

「所得」が 38万円以下でないと親は今年分所得税において、扶養控除を取ることはできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

もちろん、親の年末調整が実際には年末にならないうちに行われますから、個人事業者の決算ができていないこともあって当然です。
この場合は、親は皮算用で年末調整をしてもらい、皮算用と狩りの成果が異なったら、親も 3/15 までに確定申告をして年末調整の訂正をしないといけません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!