プロが教えるわが家の防犯対策術!

タイトルの通りです。
回答お待ちしております!

A 回答 (2件)

雇用主側に契約不履行による損害賠償請求権はありますが、損害賠償が認められた判例は、まずないかと。


すなわち、請求されても応じなければ良く、応じなければ会社は裁判するしかありませんが、裁判で労働者に賠償命令が下る可能性は、ほぼゼロ。

アルバイト1名が無断欠勤したくらいで、高額な損害が発生したとすれば、それは人事的な問題や、保険を付保する等すべきであり、経営責任です。
一方、少額な損害であれば、そもそも訴訟に値しません。

あるいは、労働者が負っている責任は、「賃金」見合いであって、労働者が賃金以上の経済的責任を負わされるのは、割が合わないです。
ましてアルバイトと言う立場だと、「ほとんど責任はない」です。

従い、懲戒解雇等の処分で、社会的責任を負えば、それ以上の賠償責任は、まず求めることは出来ません。

なお、労働分の賃金は、絶対に貰えます。
損害と賃金を、会社が一方的に相殺する様な行為は「違法」です。

とは言え、会社側を怒らせたりすれば、勝敗に関わらず、本当に裁判するかも知れません。
そうなると、時間や労力を要すほか、弁護士費用が発生する可能性もあり、大損害です。
何より、実際に「労働契約不履行」と言う、大きな瑕疵もありますので、謝罪や反省は必要かと。
    • good
    • 3

普通は、給与相当、つまり無給で、即日解雇、でしょう。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとう

なるほど、参考になりました!ありがとうございます。

お礼日時:2017/09/09 01:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています