アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

扶養について質問させてください.
夫婦共に40台半ば.当方(夫)年収約700万円、妻年収約600万円.
長男(中一)、次男(小二)、長女(2歳)の三人の子供がいます.
当方の職場では扶養手当の類の制度がないものの、
これまで、住民税も健保(健保組合)も負担は変わらないので、
特に深く考えず、全員当方の扶養としていました.
ところが、最近、妻の職場で、少なからずの扶養手当が出ることが判明.
早速当方の職場から「扶養手当を出していませんよ」という書類を作成いただいて、
妻の職場に提出したのですが、当然、「全ての子供で住民税、社会保険共、
家内の扶養となっていることが条件となりますよ」との回答がありました.
ということで、早速手配しようと思っているのですが、
税、健保とも当方の扶養から外し、妻に移してしまった場合、
問題はあるでしょうか?

A 回答 (4件)

全く問題はないです。


税金の扶養控除の点は、夫婦共に収入があった場合に、税金計算の上でどちらの控除対象扶養親族にするかというだけです。
税の控除対象扶養親族と健保の被扶養者は関連してません。

税負担については、住民税が夫が増税される分、妻は減額されますから世帯全体では「ツーペイ」となります。

戸籍の筆頭者は、この問題には全く無関係です。
税金の控除対象扶養親族を夫婦のどちらで取るか、社会保険に夫婦共に加入してる際に子をどちらの被扶養者にするかと言う問題で、戸籍が出てくる幕ではありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

明確にお答えいただいたうえ、税負担、戸籍の件までご説明いただきありがとうございます
懸念が解消されましたので、手続きを開始しようと思います。

お礼日時:2017/09/13 05:45

全く問題ありません。



夫の税金の負担が増える?
なんてことはありません。
今までと何も変わりません。

お子さんの税金の扶養控除は
16歳以降です。
それ以前は何も変わらないのです。

ご長男が高校生(16歳)になっても
奥さんの扶養控除申告でご主人と
変わらない税金の軽減を受けることが
できます。

ご主人と奥さんで加入している
健康保険組合が違いますか?

意外と健康保険組合によって、
高額療養費の独自規定あったりして、
病気や入院した時に医療費が安く
済んだり、見舞金が出たりとか、
優遇制度の差があったりします。

このあたりは両方の制度を比較
してみるしかないと思います。

まあそれにもまして、
『少なからずの扶養手当が出る』
のが一番有利だと思います。

いかがでしょう?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

夫婦で職場・職種が異なるため、当然加入健保は違い、
その優遇制度等についても詳細に見てはいないのですが、
「少なからず」が三人分となると、本当にバカにならなくて。
ご返答ありがとうございます。

お礼日時:2017/09/13 05:41

所得税、住民税の負担が増えるだけです。


それがあなたにとって ”問題” かどうかこちらでは判断できません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
書き方が分かりづらかったかもしれません。
「問題」ではなく、「不利益」とすべきでしたね。

お礼日時:2017/09/13 05:48

全く、問題は、有りません。


其の際、妻が、戸籍の筆頭人に成り、
戸主になります。
奥さんが戸籍筆頭人なんて、珍しいですよね。
ローンなど、夫名義のままでも、構いません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
戸籍については違いますよね。

お礼日時:2017/09/13 05:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!