プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

いま、マクドナルドでバイトしています。
バイト始めて3ヶ月くらい経ちました。
シフトが全く入れてくれないので辞めて別のスーパーのとこでバイトしようと思っています。
どーやって辞めれますか??
なんて言えばいいんですかね??

A 回答 (3件)

一番大切なのは契約書がどうなっているかですが


契約書も渡されず、本当に全くシフトを入れてもらえないなら
「シフトを入れてくれないので辞めます」で構いません。

契約書があって、契約書通りシフトが入れてもらえないなら
なぜなのか理由を聞いたうえで辞めるという方法もありますが
相手が契約=約束を守ってないわけですから、そういう時には
辞める1カ月前とか2週間前とかは一切関係ないです。

ただ無断で辞めるのは避けましょう。
相手が約束を守ってなくても、質問者さんとしては
「シフトを入れてくれないので辞めます」と口頭で構いませんので
筋を通して辞めてください。であれば誰からも非難されることはありません。
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貴方の事を、現在のマクドナルドの店舗の使用者(社長、事業所所長、店長等)が、シフトに入れずに貴方が就労する事が出来ない状況という事ですね。

貴方がこれから転職したりして就労する場合にも、確りとこの事は理解されている方が宜しいですから教えて差し上げますね。貴方が現在のマクドナルドの使用者と労働契約の締結(採用が確定して就労する事を約束する事)をされた時に、労働条件(使用者が労働者に就労する場合の条件)の明示(労働者に教える事)をする事が労働基準法第15条に基づいて義務化されています。第15条では、労働条件の明示は書面で労働者に明示する事が法定化しています。労働契約は、口頭(口約束)でも締結する事が出来ますが、労働条件に対して使用者と労働者の間で言った言わないと揉める事になってしまう場合が多い事から、使用者に書面で労働条件の明示する事が第15条で確定していて、悪質な場合には、労働基準監督署長が地検の検事に送致して10万円の罰金刑になります。第15条で確定している労働条件の明示内容は、1,労働契約期間、2,労働契約期間の更新の有無、更新が有る場合にはその基準、3,仕事をする場所、仕事の内容、4,労働時間の始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働(残業)の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を交替制で就労させる場合には就業時転換に関する事項、5,賃金(給料)の決定、賃金の計算及び支払い方法、賃金の締切り及び支払いの時期、6,退職(解雇の事由を含む)に関する事項、これに加えてパート、アルバイト、契約社員などの名称に関係無く正社員より労働時間が短い労働者には、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、そして待遇に関して相談する窓口の場所、労働条件の明示内容はこの様に確定しています。貴方は現在シフトに使用者が入れず就労する事が出来ない状況との事ですから、労働基準法第15条の第2項に基づいて、使用者から明示された労働条件と労働者が就労して違っている場合には、労働者は即時に労働契約の解除をして退職する事が出来ます。ですから貴方は、就労されて労働条件が違っていますので即時に退職する事が出来ます。そして使用者に、貴方の退職の意思表示として書面で労働基準法第15条の第2項に基づいて退職させて頂きます。この内容を記載されると宜しいと思います。そしてコピーを取って置いて、もし使用者と揉める事になった場合には、就労した給料明細書など就労した事が解る物と一緒に持って店舗の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、方面制或いは監督課の労働基準監督官に、労働基準法第15条違反で申告されると宜しいと思います。ですから貴方がこれから転職する場合には、就労先の労働条件を確りと確認して下さいね。
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シフトが入らないのは、つまり、いつ辞めてもらってもいいという事じゃないですか?

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