No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
受領委任について、ちょっとわかりずらい文章なので、書き直しいたします。
本来であれば病院以外の場合は、保険診療ができなくなっています。
柔道整復師の場合は、あなたが10割を柔道整復師に支払い、「療養費支給申請書」で保険者に請求すると、7割分が保険者から返ってきます。
これを短縮したものが「受領委任」と言い、あなたが保険者に請求した医療費(施術費用)の7割分について、本来あなたが受け取るべきものを、柔道整復師に受領を委任したと言うこととなっています。
「柔道整復療養費支給申請書」に署名したことについては、「その受領委任に同意しました」という意味合いとなっています。
受領委任については、都道府県知事と柔道整復師とで協定が取り交わされていますので、合法であると解釈されています。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/09/10 00:56
詳しく教えていただいたおかげで納得しました!
接骨院は初めてだったため、医療費請求のシステムも全然わからず、「柔道?世帯主?」ととても疑問に思いました。
いずれにせよ、何もわからずに言われるがままサインしてしまうのは危険なことですね。
ご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
接骨院や整骨院は、医師ではなく「柔道整復師」と言います。
柔道整復師は、あなたの保険証を発行しているところ(保険証の「保険者」を指します。)に、その保険証の本人(被保険者)から請求することにして、その7割分(残りの3割はあなたが窓口で支払います。)の医療費を、委任される形で受け取ります。
これを受領委任と言います。
医者の保険診療と異なり、柔道整復師の場合はこういった形で、医療費の受取を行っています。
ですので、おそらく署名されたものは「柔道整復療養費支給申請書」と言うものだと思います。
しかしながら、治療(柔道整復師の場合は「施術」と言いますが・・)を受ける前にこれに署名することは、白紙の小切手にサインをして渡すことと等しく、あまり良いこととは思えません。
後で、その柔道整復師が、施術の回数を水増しして記載してもわからないですからね。
本来であれば、請求内容をあなたが確認し、その上で署名をすることとなっているはずです。
それと、柔道整復師が施術することが出来るのは、「捻挫」「打撲」「挫傷」と、「骨折」および「脱臼」の応急処置のみです。
ご質問のように「肩こり」は、残念ながら施術できる範囲から外れています。
本来であれば自由診療(保険証を使用しないで受信すること)となるはずのものを、堂々と保険診療してしまっているわけですから、こういった柔道整復師はあまりお勧めできません。
ただ単純に「肩こり」といっても、その原因にはさまざまなことが起因となっていることもありえます。
ですから、あまりひどいようであれば、病院に診てもらうことをお勧めいたします。
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