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離婚は、してるんですけども元妻に子供の親権があるのてすが、離婚後元妻は、生活保護自給し、仕事も、全くする気がありません。酒、タバコ、ネイル趣味の三代目のコンサートこんな、元妻から子供たちの親権とれるのでしょうか?

A 回答 (4件)

生活保護費を趣味に使うのは違法ではありませんが、自分で使い込んで子供にご飯も食べさせない、学校に行かせない、服も買わないとか虐待が疑われることがあればとれます。

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全然問題ないですよね。



それで子供たちは安寧な生活できている訳ですし。

だから取れませんよ。
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とれる可能性は、あります。



生活保護受けてる人は仕事したら駄目だから仕事はしてないと思います

でも生活保護に自堕落な生活、子供を養えないと判断されたら、親権取れますよ。

役所、家裁に申し立てして下さい。

長い道のりになるかもですが…
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一度決めた親権は簡単には変更はできません。


でも、自堕落な生活をしている親より
生活基盤がちゃんとしている親の方が
子供にとってはいい環境ともいえます。
誰もが認めるちゃんとした生活を送って
申し立てしてみてはどうでしょうか?
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