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裁判では起訴された事件のみを重視に判決が下るのでしょうか?
余罪があった場合はそれも考慮して判決が下るのですか?
仮に起訴されているのが被害額10万円で
余罪で50万円あった場合
全て被害弁済していても余罪についても
刑量が決まるのでしょうか?

仮に上のような場合だと判決はどのような判決が想定されますか?

A 回答 (3件)

裁判では起訴された事件のみを重視に判決が下るのでしょうか?


   ↑
ハイ、基本的にはその通りです。


余罪があった場合はそれも考慮して判決が下るのですか?
  ↑
これについては判例があります。
「実質的に余罪を処罰する趣旨で、量刑を重くする
 ことは許されないが、量刑の一資料として考慮
 することはできる」
建前はこうなっていますが、これは言葉遊びの感が
あります。
実際は、考慮されます。


仮に起訴されているのが被害額10万円で
余罪で50万円あった場合
全て被害弁済していても余罪についても
刑量が決まるのでしょうか?
   ↑
実質決まりますね。



仮に上のような場合だと判決はどのような判決が想定されますか?
   ↑
量刑は反省の程度や、前科の有無、被害の大小、
果ては、生い立ちにまで遡って評価されることがあります。
この文面だけから判断するのは不可能です。
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起訴されないことには裁判されません。



また余罪があるなら追起訴されます。
ただし、判決前に追起訴されるとは限りません。

判決後であれば、刑期が増えるだけです。
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起訴されていない余罪は 量刑には関係しません。


まあ、情状酌量の際 マイナス要素にはなるでしょう。
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