アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

精神の障害年金を更新された方はスムーズに更新できましたか?貰えなくなった方はいますでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • すみません。途切れてしまいました。
    お返事有り難うございます。
    医者の診断書を見せてくださいというのはアリでしょうか?
    私は障害手帳と混乱してしまい、、初心なのか更新なのかわからないのですが、対策したいと思います。 
    また検索したら診断書を書くときの月、その月だけの状態をみると書いてる人もいましたが、過去から今の全体の状態が大切と思えばよいですか?

      補足日時:2017/10/04 12:12

A 回答 (2件)

補足質問を拝見しました。


お答えしますね。

「診断書を見せて下さい」というのはアリですよ。
と言いますか、誤りや書き漏らしがあったとき、事前にそれをチェックしないまま提出してしまうと、返戻がされたりもするので、どんどん煩雑になってしまいますよ?
さらに、本人がちゃんと見て、かつ、それを自分の手元にコピーして保管しておくのが鉄則です。
障害年金は特に「更新」がありますよね? コピーがあれば、その「更新」のときにも大いに役に立ちます。

障害者手帳のこととは別です。
障害年金の診断書は、年金事務所や市区町村の国民年金担当課で入手します。
手帳の診断書は、市区町村の障害福祉担当課(福祉事務所)で入手します。
障害年金の診断書には「国民年金 厚生年金保険 診断書(精神の障害用) 様式第120号の4」などと書かれているので、間違えることはないはずですよ。

障害年金の診断書は、病状そのものについては、決められた範囲内の月のことを記します。
たとえば、初診日から1年6か月が経った日を基準として、その日から後3か月以内のことを書いてもらう。
あるいは、年金の請求書を出す日を基準として、その日から前1か月以内のことを書いてもらう。
いわゆる「更新」のときでしたら、提出締切日を基準として、その日から前1か月以内のことを書いてもらいます。

しかし、そう書いてもらうからといって、その時点だけの状態を見るのではありません。
これは、国民年金・厚生年金保険障害認定基準でも、きっちりと明記されています。
ネット検索で発見した内容は、このQ&Aサイトでの回答も含めて、間違ったことが書かれていることも多い(特に精神の障害の場合は、いわゆる同病の方からの回答には間違った内容がたいへん目立ちます)ので、決して真に受けないで下さい。

つまり、あなたが考えていらっしゃるように、過去からいままでの全体の状態をきちっと見ます。
そのために、日常生活の状況や就労の状況は特に、過去からいままでの状態をきちっと示さないとダメです。

「いろいろとわかりづらい」というよりも、「非常に細かい」というのがほんとうのところです。
時間はかかるかもしれませんが、周囲の援助者の方たちと一緒に、段階を追って決まりごとを学習したりしていただければ、それほどわかりづらいわけでもありません。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

お返事頂けて助かりました。実は実はkurikuriさんの回答も拝見したことがあり、お返事頂けたらと実は思っていたのでお返事がきて助かりました。
正直、回答にもあるように他の方々のは信用できませんでした。むしろ不安要素が増えたように思えます。


診断書は確認させて頂けるように医者に伝えたいと思います。

本当に助かりました。ダメ元でお願いしていこうと思います。

有り難うございました。

お礼日時:2017/10/04 13:04

2016年9月から、認定において「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の適用が始まりましたから、2016年9月以後の更新(障害状態確認届という名称の診断書の提出)ではガイドラインの影響を受けることにはなっていますね。


特に、ガイドラインの適用開始と併せて「診断書(精神の障害用)の記載要領」「日常生活及び就労に関する状況について(照会)」というものが整備されましたから、早い話、認定審査は厳格化されています。

ガイドラインの適用はもちろんのこと、まずは「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」で審査しますね。
基準には、次のような審査方針が示されています。

1.
精神の障害は多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様である。
したがって、認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮する。

2.
日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。

3.
就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。
現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって直ちに日常生活能力が向上したものとは捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断する。

言い替えると、このような方針をきちんと熟知した上で、ガイドラインや記載要領などにしたがって、的確に日常生活や就労に関する状況が診断書に細かく記されていれば、スムーズに更新できると言えます。
逆に、ただ単に病状そのものだけが重視されてしまって、日常生活上の具体的な困りごとや就労に関する制限や制約といったことに対する診断書の記述内容が曖昧だと、スムーズには更新できない可能性があります。
なぜなら、その人の障害の全体像がわからなくなってしまうからですね。
「障害 ≠ 病気・病状」なので、病状そのものだけを記述しても不十分なのです。
日々暮らしてゆく上での具体的な困りごと・就労が不可能な現実があればそれに関する具体的なこと‥‥などを全部ひっくるめて、はじめて「障害」になるわけです。

ですが、正直申しあげて、医師にはこういった視点が欠落している方が多く、日常生活や就労の状況に関する記述内容がかなりまずい場合も少なくありません。
そうなってしまうと、当然、スムーズに更新できないどころか、級落ちや支給停止になってしまう方々が出てきてしまいます。
ましてや、精神の障害は長期的に状態が変動してゆく場合が多いので、過去の経過や今後の予想に関する記述内容も重要なのですが、前回更新時と何ら変わりない内容の診断書を書く医師もいて、どう考えても、上述の方針からは逸脱してしまいます。級落ちや支給停止になり得る要因の1つを、医師がわざわざ作ってしまっているようなものですね。

ひとりひとりの方の障害の内容は、たとえ同じ傷病名であっても、ほんとうにまちまちです。
ですから、個々の人に宛ててこのような質問をなさっても、正直申しあげて、意味がありません。
それよりも、なぜ認定において結果の差が生じやすいのか、というほんとうの理由を、上記の審査方針などでつかんでいただきたいと思います。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

そうなのですね。
お返事有り難うございます。

色々とわかりずらいのですね。。。

お礼日時:2017/10/04 12:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す