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建設業の役員です。現場作業の休憩時に従業員と下請け業者に自販機の飲物を提供しました。
領収書がないので、現場名・本数×単価の内訳を記載の上出金伝票で経理処理しています。
外注業者用の経費は交際費課税・非課税どちらになりますか? 国税庁のQ&Aでは現場での弁当代はその場で食べる食べないにかかわらず飲食に要する費用として5000円未満の食事代として認められるようですが・・・・・

A 回答 (1件)

いちいち個人名まで挙げる必要はないですが、従業員と各下請け業者がそれぞれ何名いたかは書いておいた方がいいでしょう。


2,3人程度なら名前が書いてある方が、なおいいです。
あとは交際費にする必要はなく会議費等でいいでしょう。

念のためですが、質問者さまがその現場に訪れたことがわかる記録(日報や交通費の精算書など)があると、質問者さまがその場に行って、お金を出したより良い証拠になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/10/05 16:46

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