性格悪い人が優勝

消費税の「低額譲渡」と「みなし譲渡」について質問です。

自社の役員に対し資産を低額で譲渡すれば「低額譲渡」の規定が適用され、
家事消費や自社の役員へ無償で贈与した場合には「みなし譲渡」の規定が適用され、時価などをもって課税売上を計上することになります。

資産を低額や無償で譲渡した場合には上記のような規定が適用されるのに対して、役務提供を無償で行った場合には「低額譲渡」と「みなし譲渡」の規定は適用されませんし、同じような規定もないそうです。
なぜ、自社の役員に無償で役務提供を行った場合や、役務提供を家事消費した場合には課税売上に計上する規定がないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。

    役務提供は時価換算がしにくいと言われますが、役務提供の通常販売価額を把握することはできますので、通常販売価額をもって課税売上に計上するのはできるのではないでしょうか。

    ただ、物を譲渡した場合と違って、役務提供を行うというのは把握しずらいので、消費税も規定を設けなかったのではないかと推測は致しますが。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/10/06 11:39

A 回答 (1件)

役務提供は時価換算がしにくいからじゃないですかね。

この回答への補足あり
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