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よく、弁護士は弁理士になれるといいます。

あれは、弁護士も弁理士修習を経ないといけないのでしょうか?

もしくは、弁理士修習を経なくても、知的財産法の案件を弁護することができるのでしょうか?

A 回答 (1件)

弁理士法をちらっと読んだ限りでは、弁護士と言えども弁理士になるためには、弁理士の収集は必要でしょう。



ただ、弁護士が弁理士になる場合であって、そもそも弁護士は法律全般を扱える資格ですので、弁護士として知財案件等を扱う分には、何ら問題ないのではありませんか?

弁護士は弁理士試験のみが免除というイメージに捕らえました。

弁理士をはじめとする各法律隣接職は、弁護士以外に特定の法令に関してのみ法律事務を含めた業務を取り扱える専門家資格としてできた資格でしょう。
ですので、弁理士を名乗らず弁護士業務の一つとして知財案件を扱うのに、弁理士登録や弁理士修習は必須ではないということでしょう。ただ、知財案件を専門としている弁護士として名を上げるのであれば、弁理士登録も必要なのかもしれません。

また、弁理士は知財案件に精通した情報を収集するためにも有用な資格であったり、所属団体というものがあります。そのために弁護士が弁理士修習を受けてでも登録するのではないですかね。あとは、弁理士を集めて特許法人を代表として運営するのであれば、弁護士と言えども弁理士登録が必要なのでしょう。

私の知人には、大学の教授職等による経歴で公認会計士や税理士となる資格を得た人がいます。独立開業時に税理士業務でと考え、税理士登録はしたが、公認会計士登録は行わなかったそうです。しかし、税理士では得られない会計士業界の情報もほしいということで、あえて公認会計士ではなく、会計士補(現行法令上は新規登録は行えない)の登録をしたようです。それと似たような部分もあるのではないですかね。

あとは、弁理士と対等に業務を行うためにも弁理士登録をしているk十が必要なのかもしれませんね。弁護士が片手間に知財案件を扱っているのではないというアピールもあるのかもしれませんね。

私の知人が資格登録のみをしようものなら、たぶん司法修習なしで弁護士登録もできるでしょうし、弁理士も同様かもしれません。大学の教授職等ですと、その分野における国家試験の出題者側の立場になりますし、研修等の指導役側にもなりうる立場ですからね。
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