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18歳以下の所得税についてです

16歳からバイトしていて、月多くて6~7万なのにほぼ毎月所得税として1500円以上を引かれてました

バイト先の人達に言ったら、「年に103万超えてなければ引かれないはずだよ」と言われました

もう18歳になりましたが、今までの分はどこかに取り立てすれば戻ってくるのでしょうか?

A 回答 (5件)

所得税に年齢は関係ありません。


毎月の給料から引かれている税金(所得税)のことを源泉徴収所得税と言います。毎月の給料の額から予想される年間の所得税を、分割して(給料を支払うたびに)勤務先の会社があらかじめ差し引いて国(税務署)に納める決まりになっています。
質問者さんの場合、源泉徴収所得税の額は、給料の額面の3.063%相当だと思います。確認してみてください。下記の表の乙欄(88,000円未満でしょうから、3.063%相当としか書いてない)です。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …

月に6~7万程度の給料であれば、年間で103万円を超えませんから、所得税の額は0円です(学生の場合は130万円まで大丈夫です)。したがって、来年、確定申告をすれば、引かれていた源泉徴収所得税は、その全額が戻ってきます。トライしてみてください。下記は昨年分のページです。そのうち本年分のが掲載されるでしょう。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …
確定申告には、すべてのバイト先でもらった/もらう源泉徴収票が必要です。大事に取っておきましょう。
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この回答へのお礼

辞めた場所でも、ください、って言えば用意して貰えるんですかね…
来年を待って、してみようと思います、ありがとうございます。

お礼日時:2017/10/13 03:39

確認して欲しいのですが、


あなたの言う月6~7万は総支給額ですか?
実際に貰う手取り額ですか?

所得税1500円とありますが、明細書に書いてある給与から引かれる合計の金額ではなく
”所得税”で間違いはないでしょうか?

明細書が一枚でも残っていれば確認してもらえませんか?
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この回答へのお礼

はい、総支給額です
控除項目の所得税で、1500円~を引かれています。

お礼日時:2017/10/13 03:33

引かれた金額は、税金として収められて居ますので、戻ってきませんよ



>バイト先の人達に言ったら、「年に103万超えてなければ引かれないはずだよ」と言われました

バカの言う事は、信じちゃ駄目(^_^;

12月31日を過ぎたら、源泉徴収票をもらってください
それを添えて確定申告をして、支払いすぎた税金は、戻ってきますから
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この回答へのお礼

なるほど…大人と言えど全て信じてはいけないんですね…
わかりました、ありがとうございます。去年や一昨年の分も貰えるんでしょうか?

お礼日時:2017/10/13 03:38

>人達に言ったら、「年に103万超えてなければ引かれないはずだよ…



いやいや、ちょっと違うのです。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

>今までの分はどこかに取り立てすれば戻ってくるのでしょうか…

会社でしてくれる年末調整、または年が明けてから自分でする確定申告ね。

去年までのも引かれていたのなら、去年分の確定申告をしましょう。
こちらは今すぐにでもできます。
確定申告は税務署ね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

細かく説明して頂いてありがとうございます。
確定申告、してみます。

お礼日時:2017/10/13 03:36

あんさんには返って来まへん。


親が代わりにガッポリ返して貰ってまっさ!
せやからたまに羽振りのえぇ時ありまっしゃろ。
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この回答へのお礼

親にも話しましたが知らないみたいです…親も「取りに行ったら?」みたいな事言ってるので…

お礼日時:2017/10/13 03:34

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