No.1
- 回答日時:
把握していません。
税務署が把握しているのは、確定申告や年末調整をして所得税をいくら払っているかを把握しているだけです。
個人がひと月何時間働いたというのは、労働基準監督署のほうの範疇ではないでしょうかね。
No.2
- 回答日時:
税務署という役所は、国税といわれる「所得税」を始めとした、税金を申告して納めるところになります。
源泉徴収税(所得税)は、支払われた金額に対して、税金が課されますね。
ゆえに、金額の把握はしていますが、働いた時間は関係ありませんから、知りません。
No.3
- 回答日時:
把握してるもなにも。
企業は従業員が何月に何日何時間働いたのかを税務署に報告してません。
だから「把握してない」です。
税務調査にて上記の「勤務実績」が記載された帳簿を借り上げて行ったにしても、調査が終わればそのまま返却するだけです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
税務署はそこまでの情報の必要性がありません。
起業に従業員が何人いて、給与としてどのぐらいの金額が計上されているとか、起業の売り上げやその他の経費がどの程度あるかがあれば課税に支障がありませんからね。
ただ、税務署ではなく、労働基準監督署はどうでしょうかね。
個々の勤務時間の詳細までは把握していなくても、何かしらで届出された定時勤務の時間や残業可能時間、調査等により収集した情報等で特定の個人の勤務時間その他の情報を得ることはあります。
労働基準監督署が起業の調査その他で税法違反の疑いなどを見つけた場合には、税務署へ連絡することになっていたはずです。役所間で管轄法令が異なりますが、当然かぶる法令や基礎知識などを求められるものもあり、法令違反やその疑いの内容により、他の役所との連携を図るのです。
あとは、ハローワークですと、離職証明書等の交付関係事務で、一時的ではありますが、退職等をされた労働者の勤務日数や勤務時間、タイムカードなどの確認等も行うことがあります。
あとは労働者側から苦情が出たりした場合には、各役所がその管轄法令において必要の範囲で情報収集を行うことでしょうね。
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