アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

年金生活者の配偶者(専業主婦)が1000万円の不動産譲渡所得を得た場合、ふるさと納税の限度額はいくらになるか知りたい?

A 回答 (5件)

ふるさと納税に限度額なんてありません。



ふるさと納税は名前が紛らわしいのですが、納税ではなく自治体への寄付です。
寄付ですから
「こんなにたくさん要りません。もうけっこうです。」
なんていう自治体は日本のどこにもありません。

1,000万円全額をどこかの自治体に寄付してあげれば、その自治体は大喜びしますよ。

>いくらになるか知りたい?…

誰に向かって言っているの ?
見ず知らずの者に教えを請うなら、
【いくらになるか教えてください】
でしょう。
    • good
    • 1

長期譲渡所得と短期譲渡所得で、倍も税率が違います。

どちらの譲渡かによって、限度額は大きく違ってきます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1460.htm
(住民税についても、5%と10%の違いがあります)

1,000万円というのを、収入から経費や(あれば)特別控除などを引いた課税所得額とします。
また、奥様の所得はほかにはなくて、所得控除も特にない(基礎控除だけ)と仮定します。
住民税の算出にあたっては、東京都在住とします。

以上の前提条件で試算すると、以下のようになりました。
・長期譲渡所得の場合
 295,000円目安
・短期譲渡所得の場合
 131,000円目安
    • good
    • 0

回答でもなんでもない回答と、


間違っている回答しかないので、
回答します。A^^;)

質問では条件が足りないので、
前提条件を以下とします。

①年金生活者の夫の、妻(専業主婦)
 ということで年金収入、その他も
 含め、他に所得はなしとします。

②1000万の不動産譲渡所得とは、
 具体的な『いつ』、『いくら』で買った
 といった情報がないので、
 何も確かな回答ができません。
◆仮に課税対象額が1000万となる、
 『課税長期譲渡所得金額』と
 します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm

③ふるさと納税以外の所得控除は、
 主婦なので基礎控除33万以外、
 何もないとします。

そうしますと、
住民税の所得割は、
(1000万-33万)×5%=483,500円
となります。

これの20%が、ふるさと納税特例控除
の限度額となります。
483,500×20%=96,700
が、特例控除の限度額となります。
他に寄附金控除が所得税と住民税より
還元されますので、合計
96,700÷(100%-5%-10%)+2,000
=115,000

●11.5万までのふるさと納税を
 することで還元される金額が最大
 となります。

しかし、これはあくまで1000万が
・取得費(買った金額)
・譲渡費用(売るのに使った費用)等を
 差引いた金額が1000万と想定しています。

★それらを差引いて1000万が大きく、
 下回ると、ふるさと納税の還元が
 減り、ふるさと納税分支出が増えた
 だけになりかねません。


また他の回答である短期譲渡所得の場合、
(買ってから5年以内で売った場合)
住民税の税率は9%となるので、
ふるさと納税はもう少し多くできます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3211.htm

住民税の所得割は、
(1000万-33万)×9%= 870,300円
となります。

これの20%が、ふるさと納税特例控除
の限度額となります。
870,300×20%= 174,060
が、特例控除の限度額となります。

他に寄附金控除が所得税と住民税より
還元されますので、合計
174,060÷(100%-5%-10%)+2,000
= 206,700
●約20万程度のふるさと納税を
 することで還元される金額が最大
 となります。

つまり、No.2の回答も金額の大小関係
がおかしいとなります。

それ以前に、
取得費(買った金額)
譲渡費用(売るのに使ったお金)などを
差引いた金額で1000万なのか?
が、重要ポイントです。

来年、確定申告する上で、ここを把握できて
いないと、ふるさと納税等何の役にも立たず、
節税にもならない重要な点なのです。

まず、ご確認下さい。
    • good
    • 0

一部訂正します。



下記の前提を忘れていました。

①年金生活者の夫の、妻(専業主婦)
 ということで年金収入、その他も
 含め、他に所得はなしとします。

奥さんには、他に所得がない場合は、
所得税の還元は譲渡所得の所得税率
で寄附金控除ができるので、

長期譲渡所得の場合、
他に寄附金控除が所得税と住民税より
還元されますので、合計
下記の税率修正↓
96,700÷(100%-15%-10%)+2,000
=131,000
●約13万まで、ふるさと納税が
有効に活用できます。

短期譲渡所得の場合
他に寄附金控除が所得税と住民税より
還元されますので、合計
下記の税率修正↓
174,060÷(100%-30%-10%)+2,000
= 292,100
●約29万まで、ふるさと納税が
有効に活用できます。

と訂正します。
    • good
    • 0

No2で回答した者です。


スミマセン。長期と短期で数字が逆になってました。訂正します。

・長期譲渡所得の場合
 131,000円目安
・短期譲渡所得の場合
 295,000円目安
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!