ショボ短歌会

約5年の海外駐在を終え、帰任します。
2013年2月に当方のみの名義でマンション購入、4,290万の融資を実行しました。
2013年5月に海外赴任、住民票を抜きました。
2017年12月末、もしくは、2018年1月頭に当方帰任し、住民票を入れます。
(その間は、家族のみ居住。当方、単身赴任)

ローン年数は10年以上です。
今まで確定申告等行ったことはありません。
日本帰国後の所得、年収は800万程度です。
駐在中の当方の日本での所得はありません。(納税しておりません)

まず、住宅ローン減税が適用されるのでしょうか。
その場合、どのような手続きを取るべきでしょうか。
年内に帰国し、2018年1月1日に住民票をいれて、2018年6月から住民税を支払ったほうが良いのか、
それとも、2018年1月以降に帰国し、2019年6月から支払ったほうが良いのか、

色々とインターネットで調べてみましたが、いまいちよく理解できません。
詳しい方で、同様の経験をされた方など、ご教示頂けましたら非常に助かります。
また、追加で必要な情報等ありましたらご指示頂けます様。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

あ~確かに…A^^;)


年末年始に帰国されるとなると、
帰国後、支払われる給与から、
日本国内での所得となるはずです。

そうしますと、今年国内での所得はなく、
所得税も0、来年の住民税も0となりそう
ですね。

住宅ローン控除の確定申告はしておく
必要はありますが、今年分の還付は、
何もない。ってことになりますね。
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結論から言えば、


>住宅ローン減税が適用される
>のでしょうか。
適用できると思います。
下記の国税HP
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm
(1)単身赴任等の場合
に該当すると思われます。
かつ住宅ローン控除の当初の申請を
していないので、その手続きが必要に
なります。

3住宅借入金等特別控除の適用を受ける
ための手続

(2)居住の用に供した日の属する年の
12月31日までに、家族と共にその家屋を
居住の用に供しなくなった場合(再び居住
の用に供した場合の適用)
・・・・
ロ再び居住の用に供した日の属する年以後、
適用をする最初の年分の手続等
必要事項を記載した確定申告書に、
住宅借入金等特別控除等に係る添付書類
のほか次の書類を添付して納税地の
所轄税務署長に提出します。

確定申告での提出書類は以下のような
ものがあります。

①住宅売買契約書(コピー)
②登記事項証明書(原本)
③住民票写し(コピーではありません)
④住宅ローン残高証明書(原本)
⑤(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額
 の計算明細書
⑥省エネなどの証明が必要な場合は
 性能証明書等のコピーも必要です。
加えて、
⑦(ロ)特定事由によりその家屋を居住の
用に供さなくなったことを明らかにする
書類★

①購入額や取得年月日の証明
②登記所より取寄せるか、ローン契約時に
 入手できていれば、それを使う。
③住んでいる(いた)ことの証明
(役所から取寄せ)
※住民票は、どの時期のものといった
あたりを税務署で確認された方がよい
です。
④ローン残高の証明
⑤下記から必要情報を入力すれば、
 確定申告書とともに作成できます。
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl

⑦も税務署でどんなものを?
といった形で確認された方がよいです。

こういった予備知識をつけた上で、
所轄の税務署で確認されることを
お薦めします。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

なるほど、よくわかりました。
有難うございました。

お礼日時:2017/10/25 19:21

>2013年2月に当方のみの名義でマンション購入、4,290万の…


>2013年5月に海外赴任、住民票を…

まず、日本の税金は和暦で「平成△年」と表記します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

次に、購入年にはローン控除に関する手続きは何一つ取っていないということですね。

>住宅ローン減税が適用されるのでしょうか…
>…

--------------------------------------------------
3 住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続
(2) 居住の用に供した日の属する年の12月31日までに、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合(再び居住の用に供した場合の適用)
ロ 再び居住の用に供した日の属する年以後、適用をする最初の年分の手続等
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm
--------------------------------------------------
により、可能と判断します。

>年内に帰国し、2018年1月1日に住民票をいれて…

わざわざ元日に市役所当直者の手を煩わせることはないでしょう。
住民登録は住み始めた日から 14日以内が原則です。

(某市の例・・・だが全国共通)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/todoke/idou/p …

>2018年6月から住民税を支払ったほうが良いのか…

平成29年中に国内所得が全くないのなら、29年中に帰国し住民登録も済ませたところで、平成30年に住民税は発生しません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/25 19:22

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