好きな和訳タイトルを教えてください

よく、ヤフオクやメルカリなどのネットオークションや中古品を扱うお店で、遊戯王などのカードゲームや、ゲームソフトを出品または買取をして、その分の利益を得ている方がいますが、この場合確定申告は必要なのでしょうか?

気になったので投稿させていただきます。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

1 自分が使用するために購入したものを売って出た譲渡利益(売却金額ー購入価格ー譲渡にかかる費用)は、所得税法で非課税扱いです。


  例外として貴金属、骨とう品、美術品で30万円以上で売却できたものは除かれていて、譲渡所得として申告を要します。

2 「購入価格と売却価格の差額を得るために購入したもの」は、自分で使用するための生活用動産とはいえず、事業所得者の「仕入」になります。売却により得た利益は譲渡所得ではなく事業所得(あるいは雑所得)になります。

3 2の所得は、確定申告書の提出を要します。
 ただし、
(1) 申告書を作成したら、納税する額が無い場合。
(2) サラリーマンで一か所から給与を貰っていて、年末調整を受けてる者については、その給与以外の所得額が20万円以下なら、確定申告書の提出義務がありません。


「3」の(2)の場合に気を付ける点があります。
 (1) 医療費控除や住宅ローン控除をうけるなどで、確定申告書の提出をする場合には、年末調整を受けた給与以外の所得が20万円以下でも、申告書に記載しなくてはならない。
 これは、上記の20万円は非課税ではなという意味です。所得税法第121条で「面倒くさいだろうから、あえて申告しなくても良い」としてるだけの話です。申告書の提出をするなら記載しないとなりません。

(2)住民税には「年末調整を受けた者が、それ以外の所得が20万円以下なら申告しなくて良い」規定がないんです。
 ということは、確定申告書の提出義務がないが、住民税の申告はしないとならないという話になります。
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>その分の利益を得ている方がいますが、この場合確定申告…



それは、売りに出した事由によります。

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4 所得税の課税されない譲渡所得
(1) 生活用動産の譲渡による所得
 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm
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つまり、日常生活で生じた不要品を売りに出しただけなら税金の心配は無用というわけです。

一方、もともと転売を目的に買い入れた物を売ったのなら、八百屋が農家から大根を仕入れて売るのと同じですから、原則として「事業所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
としての確定申告が必要です。

実際に確定申告が必要になる線引きは、他の所得の有無やほかにもいくつかの要素が関係してきますので、軽々に数字を出すことはできません。

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2 確定申告をする必要のある人
 その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
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すなわち、年間 3、4万程度でも確定申告が必要になることもありますし、年間50万の利益を上げても確定申告無用のケースも起こりえるということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
不要であるかどうかの線引きが重要ということですね。

お礼日時:2017/10/27 10:42

>>出品または買取をして、その分の利益を得ている方がいますが、この場合確定申告は必要なのでしょうか?



普通の人が、多く買ってしまったりで余った品とか、もう不要の品を売買するケースでは、一般的には利益は出ません。たまたま利益が出たとしても、年間で3,4万程度であれば、確定申告は不要。
でも、そうじゃあなくて、転売して利益を得る目的で仕入れ、販売を繰り返して、年間で50万とかの利益を出しているなら必要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/10/27 10:43

売買の証拠が残る以上、申告をお勧めします。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/10/27 10:44

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