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①父母と兄弟3人。私が父母と同居、妹2人は嫁いでいます。父が死亡後の相続に関して小規模宅地特例は嫁いでいる妹には適用されないのですか?

②一枚の土地で自宅部分と別棟で店舗部分があります。小規模宅地特例は各々基準面積分は適用されますか?

③複数(2か所)の土地があり、一つは②の土地、もう一か所の方はテナントの貸しビルを経営。複数の土地の場合でも小規模宅地特例は其々適用されますか?尚、この貸しビルの土地、建物は共に父と兄弟の共有名義です。(三分の二が父の権利)小規模宅地特例は父の権利の範囲内で適用されますか?

以上、要点だけ掻い摘んで記しました。不明な点があるかと思いますが宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    すみません。補足です。②についてですが250坪の土地に自宅150坪、店100坪です。この場合はどのように適用されますか?自宅は限度面積の100坪分、店は100坪分についてそれぞれ適用されるという事ですか?

    次に③についてですが①とは別の土地で店を経営してるか、もしくはテナントビルにしているか、どちらかの場合ですが、①との関係でどのように適用されますか?例えば③で店を経営の場合なら、①で店の適用を100坪にしたので③においてはその100坪を限度面積から差し引いた分しか適用されないのですか?それとも全く新たに適用されるのですか?

      補足日時:2017/11/02 02:20

A 回答 (3件)

相続税申告書「第11・11の2表の付表1 小規模宅地等についての課税価格の計算明細書」


にて計算される方が早いです。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/so …

↑ このURL内にあります。
ダウンロードされます(PDF)。
同表の一番下の部分で計算がされます。
慣れがないと見にくい表ですが、ご質問者なら、おそらく大丈夫ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうがざいました。先ずは適用条件を再度確認してみます。

お礼日時:2017/11/03 16:37

1


妹さんに摘要される?という事は、お父上がお亡くなりになったら、妹さんがその家に同居するという意味でしょうか。
そうでないなら、少し勘違いされてます。
小規模宅地の特例は、その土地に対して適用されます。
妹さんに摘要されるわけではありません。


摘要されます。按分計算されますけどね。


それぞれ適用されるのではなく、限度額まで合計して計算されます。
共有名義なら、被相続人の持ち分に対して計算します。
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この回答へのお礼

じゃあ相続人のうち一人でもその土地で住んでいたらその土地に適用されるんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/03 16:37

小規模宅地等の特例とは、亡くなった方(被相続人)や生活を共にする家族(同一生計親族)の事業用や居住用の宅地について、一定の要件を満たした場合にその宅地の評価額を80%減額してもらえるという規定です。


たとえば1億円の価値がある宅地でも2,000万円で税金計算することができますのでとてもありがたい規定なのです。

 この規定は、被相続人や同一生計親族の事業用や居住用に使われていた宅地というのが残された遺族にとってはなくてはならないものであり、そのような財産に多額の相続税が課税されることによって被相続人が亡くなった後の遺族の生活に大きな支障が生じてしまうことを防ぐために設けられています。

住んでいた所以外は 特例範囲内面積50%くらいだったと思います。
後 一カ所のみだったと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。適用要件でいろいろハードルがありそうですね。

お礼日時:2017/11/03 16:24

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