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エンターテイメントを創作するクリエイターの会社なんですが、
人間心理を研究するための一環として、社員に競馬を体験して貰おうと思っています。


質問は、これを経費として国税局が認めるのか?という話です。


普通、ギャンブルを経費にすることは難しいと思いますが、
例えば1社員につき1万円を渡し、1回だけの勉強会としてなら可能でしょうか?

もし無理であれば、ゲームセンターの競馬ゲームで体験してもらうことも考えています。
この場合の費用はどうでしょうか?

A 回答 (2件)

>普通、ギャンブルを経費にすることは難しいと思いますが、


例えば1社員につき1万円を渡し、1回だけの勉強会としてなら可能でしょうか?

心情的には業務に関連しての研究ということで経費として落としたいという気持ちは
わかるのですが、ギャンブルの場合はとくに勝ったときにはどうするのかという問題も
ありますね。(勝った時は収入計上したとしても損をしたときの経費は認められないでしょうが)
これを公に経費として計上することを認めれば、追従する会社がいくらでもでてくるので
まず公的に認められることはないでしょう。

経費として計上できるかどうかということで考えれば、その1万円を特別手当として従業員
さんに渡して給与として経費計上することはできますね。もちろん勝った場合は従業員さんに
帰属することになります
ただし、その場合は従業員さんは給与収入となるため、所得税、住民税等の負担は発生します

>もし無理であれば、ゲームセンターの競馬ゲームで体験してもらうことも考えています。
この場合の費用はどうでしょうか?

こちらの場合は換金性はありませんので、常識的な金額であれば研究費として認められる
可能性は高いですね
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この回答へのお礼

やはりギャンブルの「掛け金」の部分については難しいですよね。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/11/04 05:03

経費としては「研修費」として支出して、馬券が外れたらそれっきり、当たったら当てた人が自由にできるという規定を書面にしておく。


その上で「研修報告書」として報告書を作成させて、会社業務として必要な支出であったことを記録しておけば、よいと思います。

このような「会社として必要な支出を負担した」記録がなければ、単に会社から個人への支出となり、給与として扱うのが正です。
また役員への支出は認定給与となり、定期同額給与制度に抵触して損金不算入となります。
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