1つだけ過去を変えられるとしたら?

先日税務調査を受け3年前に購入した少額資産26万円のパソコンを消耗品で処理して別表16に計上していなかったために資産計上漏れとして否認されました。4表で加算留保された15万円のパソコンはその後どの時期にどうように経費処理したら良いのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 初めての質問で要領を得ず失礼しました。法人税です。経験のある方に回答頂けますととてもありがたく思います。よろしくおねがいします。

      補足日時:2017/11/05 18:21

A 回答 (6件)

言葉足らずでした。


4年分を進行期に減価償却しませんよ。
減価償却資産として、減価償却した額は認めてくれていて、減価償却残高が否認されているのです。
26万円の消耗品費計上を否認。
その後減価償却資産として減価償却費を認め、修正期間中の減価償却費を引いた残存価格が15万円となります。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明をありがとうございました。

お礼日時:2017/11/05 23:35

「減価償却費はH30.5月期に4年分をまとめて計上するということでしょうか。


そうです。
進行期(29年6月から30年5月)において、修正申告した消耗品費否認分を前期損益修正益として計上する際に、備品を否認額同額で計上します。
 この備品を、普通に減価償却するのですから、30年5月に減価償却費が計上されます。取得日から28年5月までの減価償却費は否認されてないはずですから、これで計算があいます。

前期損益修正益を会計処理で計上しますので、そのままですと損益計算書の利益が同額分だけ過大になってしまいますので、別表4で減算(益金不算入)します。

同時に修正申告時に提出してある別表五に、否認された消耗品費が計上されてますので、これを進行期に尾て処理したということで減算します。
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法人なのですから、税理士関与されておられるのでは?


関与税理士がおられるなら、税理士にお聞きになるのが一番です。

関与税理士がおられない状態でしたら、調査官に「今後の会計処理と次回申告時の別表操作を教えて欲しい」と言えば、教えてくださると思います。

決算期が不明ですので、正確な金額ではないですが、ご参考に。
1 会計処理
 備品 15万円  前期損益修正益

2 期末会計処理
 減価償却費   XXX円   備品

3 別表処理 
  別表四  前期損益修正益15万円を、益金不算入処理 
  別表五  修正後の前期別表五の計数をそのまま期首に計上
       当期中の減で処理


なお減価償却費の計算は、否認された減価償却資産を、取得時から正しい耐用年数で減価償却したものとして計上します。否認された時点から減価償却が開始されるのではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。修正申告対象年度はH27.5月期です。今の進行年度がH30.5月期ですので、減価償却費はH30.5月期に4年分をまとめて計上するということでしょうか。

お礼日時:2017/11/05 22:30

税務署に相談すればよいと思いますが…

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>先日税務調査を受け3年前に購入した少額資産26万円のパソコンを消耗品で処理して別表16に計上していなかったために資産計上漏れとして否認されました



じゃあ、修正申告してください
ちゃんと減価償却資産として計上しましょう


>4表で加算留保された15万円のパソコンはその後どの時期にどうように経費処理したら良いのでしょうか。

買った日でいいやん

15万円なので、雑費でも何でもいいですよ
減価償却資産に入れてもいいですし
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別表16だの 4表だのって何?


そもそも法人ですか個人ですか。
個人なら青色申告ですか白色申告ですか。

ご質問文は他人に分かるように書きましょう。
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