個人事業主について詳しい方におききしたいです。
来年1月より、知り合いのマッサージ店の電話受付をして欲しいと頼まれました。
電話が携帯のため家でもどこでも電話にでて予約をとって月8万円ほど頂けるとの事でしたが、給料明細等の所得証明書は出せないとの事でした。
私が確定申告したい場合は、どうすればいいのでしょう?個人事業主になればいいのかな?とは思って調べたんですが、詳しくは分からなかったです。知り合いには迷惑をかけたくないです。個人事業主として収入を申告したら迷惑がかかりますか?
意味が分からないところもあると思いますが、教えて頂けたら助かります。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
こんにちは。
報酬は、月8万円なら年間で96万円ですね。
あなたには「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されます。↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
すると、所得税はゼロで済みます。住民税は均等割のみ(年間で4千円くらい)かかります。
>私が確定申告したい場合は、どうすればいいのでしょう?
税務署へ確定申告書を提出する方法もありますが、あなたの場合は、税務署をパスして市区町村役場へ住民税の申告書を提出する方が良いでしょう。その際には、「雑所得」として申告して下さい。そして、役場の担当者に「家内労働者等の必要経費の特例が適用される」ことを伝えるのを忘れないように。
>知り合いには迷惑をかけたくないです。個人事業主として収入を申告したら迷惑がかかりますか?
税務署へ確定申告書を提出すると、税務署から知り合いのマッサージ店へ照会が行くこともないわけではありません(照会が行かないこともありますが・・)。しかし、税務署をパスして役場へ住民税申告書を提出するならば、役場からマッサージ店へ照会が行くことはないはずです。迷惑はかかりません。
~~~~~~~~~~~~~~~
〔参考〕年間100万円にもならないのだから、事業所得とか、個人事業主とか、開業届だなんてオーバーです。雑所得で充分です。
~~~~~~~~~~~~~~~
〔参考〕あなたの場合は、税務署へ確定申告書を提出する法的義務はないので、税務署をパスしても所得税法違反にならないのです。安心して下さい。(^^;
No.2
- 回答日時:
>電話が携帯のため家でもどこでも電話にでて…
そのマッサージ店に出勤することはなく、毎日決められた時間帯を束縛されることもなく、自宅その他自分の好きな場所で仕事ができるという意味ですか。
それで間違いなければ、税務署に開業届
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を提出して、その次の年の 2/16~3/15 に「事業所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
として確定申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
をします。
開業届は PDF を自分で印刷して用紙とし、税務署に郵送
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2036.htm
するだけでよいです。
>個人事業主として収入を申告したら迷惑がかかりますか…
迷惑がかかる、かからないの話ではありません。
年末調整を受けたサラリーマンを除いて、すべての国民は一定限以上の所得があれば、確定申告は義務事項です。
>月8万円ほど頂けるとの…
12倍すると 96万ですか。
開業届と一緒に「青色申告承認申請」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
も一緒に出しておけば、最大 65万の「青色申告特別控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
を取れるので、基礎控除その他各種の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
も併せた結果、当年分所得税は 0 円、翌年分市県民税もたぶん 0 円で済むようになります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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