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今年の4月から夫の扶養に入ってます。

年末調整で計算をしているのですが、103万を超えると交通費も込みの収入で130万以内にしなくてはいけないと聞きましたが本当でしょうか?
また、1~3月分の収入は、社会保険料や税金を引いた額で計算して良いのですか?

A 回答 (2件)

1 夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受けられるかどうかの判定をする際の妻の収入


 妻の収入が給与だけでしたら、1月1日から12月31日の間に支払いを受けた給与の「総額」で判断します。
その際、社会保険料や住民税、所得税などが控除された手取り額で判断しません。控除するまえの総額です。

2 妻が夫の加入してる保険組合の被扶養者になれるかどうかの判定をする際の妻の収入
 税法上の給与総額に非課税交通費を含めて計算することになってます。
 「1」の総額には、非課税交通費が含まれてないはずです(含んでしまうと課税になってしまう)。
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>103万を超えると交通費も込みの収入で


>130万以内にしなくてはいけないと
>聞きましたが本当でしょうか?
別にしなくてもよいですが…

今気にされているのは、
●税金の申告の話だと思います。

年末調整で103万を超えてしまい、
配偶者控除の申告ができなさそうだ。
といった点だと思います。
そこは大丈夫なんです。
配偶者特別控除申告書で141万未満
までは、申告して控除は減りますが、
受けることはできます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …

130万の話は、
●社会保険の扶養の条件です。、
『年130万未満』です。

本当は、
社会保険の扶養の収入条件は、
①年130万未満
②130万÷12ヶ月=108,334未満
③108,334÷30日=3,612未満
となっており、しかもたいていは
『通勤費込』です。

その収入条件は加入後の『見込み』で、
★扶養になった後、年間130万未満見込
★月108,334円未満が条件なのです。
★一般的には、この月額が3ヶ月連続で
★超えたら『見込違い』で脱退となります。
3ヶ月連続で超えているなら、
さかのぼって取消になります。

健康保険組合によって、このあたりの
条件の緩さ厳しさはマチマチです。
加入されている健康保険組合にサイトを
ご確認下さい。

収入条件の参考例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …

>1~3月分の収入は、社会保険料や税金を
>引いた額で計算して良いのですか?
いいえ。ダメです。
この話は前者の税金の申告の話、年末調整
の話だと思います。

1~12月の全収入で、給与支払金額の
合計となります。
社会保険料や税金は引いてはいけません。

税金の条件(配偶者控除等)と
社会保険の条件とは別物と
考えて下さい。

いかがでしょうか?
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