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今年初めて年末調整を担当することになり、給与ソフトを使用していないため、
エクセルで源泉徴収簿を作成しているのですが、社会保険料の控除額の欄で控除するのは、
厚生年金・健康保険・地方税・雇用保険でしょうか?その場合、支給額欄に交通費を望む給与額を記載すればいいのでしょうか?

また、4月から弊社在籍になった役員がいますが、手続きが間に合わず4-5月分の給与から社会保険料を引かず、6月の給与から3か月分まとめて徴収したのですが、その場合源泉税も3か月まとめた社会保険料で計算しているため、年調の際に各月に振り分けず、支給の通り6月の社会保険料の欄でまとめて控除してもよいのでしょうか?

この源泉徴収簿を見る限り、実際に支払っている源泉税の記載欄がないのですが、何を元に差額が計上されるのでしょうか?

無知ですみませんが、アドバイス頂けると嬉しいです。

A 回答 (2件)

>社会保険料の控除額の欄で控除するのは、 厚生年金・健康保険・地方税・雇用保険でしょうか?



源泉徴収簿で社会保険料等の控除額に記載するのは一般的に厚生年金、健康保険、雇用保険です
地方税(市県民税)については源泉徴収簿上では一切記載はしません

>その場合、支給額欄に交通費を望む給与額を記載すればいいのでしょうか?

交通費についても非課税の交通費に関しては源泉徴収簿上には一切記載しません。

>年調の際に各月に振り分けず、支給の通り6月の社会保険料の欄でまとめて控除してもよいのでしょうか?

年をまたがなければ各月に振り分けようが、徴収月に計上しようが大きな問題ではありませんが、
実際に控除した月で計上をしないと、後々確認や検算をするときにわからなくなってしまうかと
思われるので、実際に徴収した月で計上するのが間違いありません。

>この源泉徴収簿を見る限り、実際に支払っている源泉税の記載欄がないのですが、何を元に差額が計上されるのでしょうか?

この記述がよく理解できないのですが、毎月の給与から控除される源泉所得税は算出税額に記載します。
その縦の合計額⑧が右側の年末調整欄に転記されます。
さらに実際に年末調整の計算をして本来の所得税額㉒を計算し、㉓で(㉒-⑧)を計算し、本来の所得税年額
と毎月の給与から預かった源泉徴収税額の差額を還付又は徴収をするという流れです
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この回答へのお礼

ご丁寧な説明を本当にありがとうございました。
すごくわかりやすくて、よく理解できました。番号で示してくださったのですんなり理解できました。
地方税が含まれていないというので、納得できました。
頑張って正確に対処していきたいです。

お礼日時:2017/11/20 10:14

> 控除するのは、厚生年金・健康保険・地方税・雇用保険でしょうか?


税金は控除対象ではありません。

交通費は必要経費なので、給与外支給になっているのが普通です。

社会保険料の徴収額は年額なので、月々の徴収額は適当で良いです。
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この回答へのお礼

社会保険料は年額なのですね。
それをわかって表を見ていくと、すんなり納得できました。
ありがとうございました!

お礼日時:2017/11/20 10:15

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