アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

扶養内103万以内で働いている方に質問です。
超えると、旦那の会社では健康保険証は大丈夫だが、扶養内から外されてしまうらしくて、今焦ってます。
会社によって、ルールが違うみたいで、親とかは130万以上が外される条件みたいです。
会社で、1年間の給料明細出してもらって、計算したら、ギリギリでした。
うちの会社は月末締めの翌月給料日なので、
12月の分は1月後半の給料日に入るので、
その1か月は来年度分になるんでしょうか❓

A 回答 (5件)

>扶養内103万以内で働いている…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>旦那の会社では健康保険証は大丈夫だが、扶養内から外されてしまうらしくて…
>会社によって、ルールが違うみたいで、親とかは130万…

そういうことなら、3. 給与 (家族手当) の話なんでしょう。
これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
夫の会社がそういうのならそうなんです。

>12月の分は1月後半の給料日に入るので、その1か月は来年度分に…

では、去年の12月分給与を今年分としてカウントしていますか。
しているのなら、今年の12月分給与は来年分です。
いずれにしても、1年が 11ヶ月で終わったり 13ヶ月になったりしたりしてはいけません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答分かりやすくありがとうございます。
会社によって、違うとかはじめて知りました。
気を付けないとですね。

お礼日時:2017/11/23 00:49

私のところでは11月締なので、12月分の給料から来年度分になります。


会社に確認した方がいいですよ!103万超えるとかなり税金取られます...。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほど。
と言う事は、年末調整で返ってくるお金も、来年度の方になりますか❓

お礼日時:2017/11/23 00:46

月末締めの翌月支払というルールがあるのですね。


すると、29年12月分が30年1月に支払いされることになります。
この1月に支払いされた給与は「平成30年分の給与」です。

というわけで、平成29年1月1日から12月31日の間に「支払を受けた額」が、103万円以内でしたら、その人の配偶者は配偶者控除を受けることができます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答分かりやすくありがとうございます。
なるほど。その通りですね。

お礼日時:2017/11/23 00:48

健康保険の被扶養者は、年130万円未満が、原則。


(しかし、年130万円を超えても、即、被扶養者から外れるものでは、ありません。)
年末調整関連では、年103万円0以上・未満で、取り扱いが違ってきます。
「12月の分は1月後半の給料日に入るので、その1か月は来年度分になるんでしょうか」は、
その通り。
以上。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答分かりやすくありがとうございます。

お礼日時:2017/11/23 00:47

はい 個人は 1月に受け取った分から 12月に受け取った分までで 計算されます。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/11/23 17:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!