A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
◆100万円を超えると;
妻に住民税がかかるようになる。(お住いの自治体によっては、93万~100万の間でかかってくる)
◆103万円を超えると;
夫に配偶者控除が受けられなくなる。代わりに配偶者特別控除が受けられる。
妻自身に所得税がかかるようになる。
◆106万以上になると(所定内給与が月額88,334円以上);
勤務先の条件によっては、妻自身が社会保険に加入することになる。
◆130万以上になると;
夫の社会保険の被扶養者でなくなる。妻自身で社会保険(または国保、国民年金)に加入することになる。
◆141万以上になると;
夫に配偶者特別控除が受けられなくなる。
以上の条件は今年限りです。
来年から、配偶者控除、配偶者特別控除の条件が以下のように変わります。
◆103万を超えて、150万まで;
配偶者特別控除の控除額が、配偶者控除と同額。
◆150万を超えて、201.6万未満;
配偶者特別控除が受けられる。
※配偶者控除についても、いままでの配偶者特別控除と同様に、夫の側にも所得制限(1,000万以下)ができる。
※夫の勤務先が独自に支給している(かもしれない)扶養手当(家族手当)等に関しては、それぞれ制度が違いますので夫に聞いてください。
No.1
- 回答日時:
>106万や130万とかって何ですか?
◆旦那が負担する税金:
あなたのパート収入が105万円を超えると、旦那の税金が増えます。
◆会社が支給する家族手当:
あなたのパート収入が103万円を超えると、旦那が毎月もらっている(かも知れない)家族手当がもらえなくなるのかも知れません。
◆健康保険の被扶養者資格:
あなたは今、旦那の健康保険の被扶養者であり、健康保険料を払わないでも良い状態です。
しかし、あなたのパート収入が130万円以上になると、あなたは資格を失い、旦那の健康保険の被扶養者から外されます。
すると、自分で市区町村役場の国民健康保険に加入して国民健康保険料を払わなければならなくなります。
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