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お世話になります。
特定口座+源泉徴収ありで株取引を行っています。
昨年株式で15万ほど損をし、今年は17万ほど利益を出しました。

この場合昨年分と損益通算をすることで3万ほど還付を得られるのではと考えているのですが、
それを行うことで会社にばれる可能性はありますか?

手順としては
1 昨年分の期限後申告
2 今年分の確定申告+普通徴収選択?
することで問題はないと思っていますが、いかかでしょうか?


それに加えて、上記の際にふるさと納税もする場合は今年分の確定申告時にふるさと納税分も申告するで間違いないでしょうか? 何か注意点等ありましたらご教授願います。

申し訳ありませんが、お答えいただけると助かります。

A 回答 (3件)

>手順としては


>1 昨年分の期限後申告
>2 今年分の確定申告+普通徴収選択?
>することで問題はないと思っていますが、
>いかかでしょうか?

はい。問題ないです。
1 平成28年分の確定申告をして、
 繰越損失控除の申告をします。
 昨年分の年間取引報告書の添付が
 必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1465.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/p …
譲渡所得の計算明細書を作成してください。

2 平成29年分の確定申告をして、
 昨年の繰越損失控除の申告額を考慮し、
 譲渡所得の計算明細書を作成して下さい。
 今年分の年間取引報告書の添付が
 必要です。

★申告分離課税の株式の譲渡所得のまま
 損益通算します。

ふるさと納税は、確定申告時に申告
することになります。
ふるさと納税した自治体から、
寄附金受領証明書が送られてきますので、
それで、寄附金控除の申告をして下さい。

★この繰越控除により、住民税の
 納税額が少し減ることになります。
 ふるさと納税の特例控除限度額に
 ご留意下さい。
※株取引の住民税額は条件に入れて
 いないなら、問題ないです。
 
★普通徴収というのは住民税の納税
 方法の選択ということでしょうが、
 特に納税はなく、住民税も還付と
 なると思われますが、もしかすると
 ふるさと納税の住民税軽減もある
 ので、他の所得(給与等)に対する
 住民税の軽減(相殺)となる可能性が
 あります。

 このあたりはお住まいの自治体
 によって、対応がマチマチの
 ようです。
 お住まいの役所でどう対応されるか
 尋ねてみてください。

いかがでしょうか?
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それを行うことで会社にばれる可能性はありますか?


⇒会社にバレる事ありません。
又、万一バレても何ら問題ないです(バレる事ないが)
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おっしゃっておられる事で正です。


ただし、損益通算ではなく、繰越損失の控除という表現をします。
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