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教えてください。
万引きで検察庁から裁判の処罰が決まれば、裁判までの期間は勾留、刑務所に入って待つのですか?また、裁判の日に判決がすぐに決まるのでしょうか。前回略式起訴でお金をはらいました。今回は実刑も覚悟しています。裁判までの流れを教えてください。罪はきちんと償う気持ちで毎日を過ごしています。

質問者からの補足コメント

  • 正式に起訴されれば、その場で拘置所に直行ですか?裁判までの期間は拘置所に入って待つのですか。刑罰はと聞くと検察庁の方が、話し合ってからになります。2週間後に電話してください。決まっていると思います。何かありましたら、こちらから連絡します。と言われました。反省して毎日を過ごしています。罪はきちんと償う気持ちです。どのような流れになるのでしょうか。

      補足日時:2017/12/08 23:53

A 回答 (3件)

逮捕されていないのですね。

それでは、仮に正式起訴でもわざわざ逮捕されることは普通ありません。在宅のままで裁判が行われるか、前回同様に略式起訴になるか、どちらかではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。本当に早い回答に感謝しています。必ず、社会の迷惑にならないように強い自分になります。本当にありがとうございます。

お礼日時:2017/12/08 23:56

正式に起訴されれば、保釈にならない限りは判決確定まで拘置所にいるのが普通と思います。

裁判の最初の期日でいきなり判決まではいきませんが、2回目で判決というのは珍しくありません。
ところで、今すでに逮捕されているのですか?それならネット環境はないのではと思いますが。。。
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この回答へのお礼

前日、検察庁に行きました。処罰を聞くと2週間後にはわかると思うので電話してください。何かありましたら、こちらからも連絡します。と言われました。検察庁から呼ばれて起訴されれば、その場で拘置所に直行ですか?また、逮捕はされていませんが、検察庁の方が、話し合ってからの結論になるのて2週間後に電話してください。結論が決まっていると思います。とのことでした。

お礼日時:2017/12/08 23:45

刑務所じゃなくて拘置所。

刑務所は刑が決まってから。
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この回答へのお礼

そうなんですね。ありがとうございます。

お礼日時:2017/12/09 02:55

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