性格いい人が優勝

消費税の届出書3号様式を誤って提出してしまいました。
本来1号様式を提出するべきなのに・・・・・
適用事業年度の開始にはまだ日にちがありますが
取下げなんて方法ないのでしょうか。

どなたかお教えください

A 回答 (3件)

適用事業年度の開始前であれば、取下げは可能のはずです。



所轄税務署へお尋ねになられたら良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

所轄税務署に問い合わせてみます.

今夜はぐっすりねむれそうです。

お礼日時:2004/09/25 15:34

近日中に本来の提出するべき1号様式を提出されたら良いでしょう。


そうすると税務署の奴も困って1号様式か3号様式のどちらかを取り下げるようにとの連絡が必ず入ります。
それから取り下げても遅くはありません。
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適用事業年度の開始前であれば、新たに1号様式を提出して、3号様式の取下げが可能なはずです。



税務署に電話で確認してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

確認してみます.

お礼日時:2004/09/25 15:40

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