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仮想通貨で例えば1万円儲かったとします。
学生の場合 20万円以下は、雑所得の確定申告しなくて良いそうですが、住民税は 支払わないといけないんですか?
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>学生の場合 20万円以下は、雑所得の確定申告しなくて良い…



そんな決め方ではありません。
20万円以下確定申告無用とは、

1. 年末調整を受けたサラリーマン (パートやバイトを含む)
2. 給与総額が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない

の 3つすべてを満たす場合限定の話であって学生だけの話ではありません。
これに 1つでも反するなら、副業が例え千円でもすべて申告しないといけません。

例えば、バイト代で「勤労学生控除」を申告する場合は、3. 番が外れますのですべて申告しないといけなくなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税にこの特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。

>仮想通貨で例えば1万円儲かったとします…

バイトはしているの?
何もしていなく、1年間でその 1万円以外は完全に無収入であったのなら、所得税、住民税とも全く心配は要りません。

バイトもしているのなら、上述のとおり。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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