A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
>確定申告の専従業員に登録したとして…
あなたが白色申告なら事前の“登録”など無用。
あなたの確定申告時に「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の (20) 欄と「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の (50) 欄に記入するだけ。
白色専従者は、月6万で年額 72万の控除ではなく、86万の定額です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
-----------------------------------------------------
あなたが青色申告をしているのなら、事前に「青色事業専従者給与に関する届出手続」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
をしておく必要があります。
こちらは 86万定額ではなく、実際に支払った給与の全額が控除されます。
その上で、あなたは妻の「年末調整」をする義務が生じます。
>妻の税の申告は何をすればいいのでしょうか…
日本語で「専従」とはその仕事に専念するという意味であり、専従者になれば原則としてよそで働くことはできません。
したがって妻に確定申告の義務は生じません。
許容として 6か月に満たない期間によそでパートするなら、妻にも確定申告の必要性が生じることもあります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
A.あなたが青色申告者で、妻に、月6万円、年72万円の青色事業専従者給与を支払う場合。
・あなたは、72万円を事業の必要経費にすることができるので、節税できます。
・妻は、あなたに「扶養控除等申告書」を提出するだけです。確定申告する必要はありません。
B.あなたが白色申告者である場合。
・あなたは、妻に給与を支払っても、それを事業の必要経費にすることはできません。
・妻は、あなたに「扶養控除等申告書」を提出しなくても良いし、確定申告する必要もありません。
・しかし、あなたは、年間86万円の「事業専従者控除」を受けられるので、節税できます。
>他にも何かに登録したり提出したりする必要はありますか?
ありません。
No.3
- 回答日時:
No.2です。
回答に不充分な箇所があったので、その箇所を書き変えます。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【書き変え前】
B.あなたが白色申告者である場合。
・あなたは、妻に給与を支払っても、それを事業の必要経費にすることはできません。
・妻は、あなたに「扶養控除等申告書」を提出しなくても良いし、確定申告する必要もありません。
・しかし、あなたは、年間86万円の「事業専従者控除」を受けられるので、節税できます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【書き変え後】
B.あなたが白色申告者である場合。
・あなたは、妻に給与を支払っても、それを事業の必要経費にすることはできません。
・一方、妻がもらった給与は妻の給与所得になりません。また妻は、あなたに「扶養控除等申告書」を提出しなくても良いし、確定申告する必要もありません。つまり妻は、もらい得になるわけです。
・ところでこの場合、あなたは、年間86万円の「事業専従者控除」を受けられるので、節税できます。
・ちなみに、あなたが白色申告者である場合は、あなたが妻に給与を支払っても支払わなくても、年間86万円の「事業専従者控除」を受けられるのです。
・ですから、あなたは、青色申告者になって妻に年72万円の青色事業専従者給与を支払うよりも、白色申告者として年間86万円の「事業専従者控除」を受ける方が利口ですよ。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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