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妻が月に6万程度の給与で今後自営業を手伝う場合、確定申告の専従業員に登録したとして、妻の税の申告は何をすればいいのでしょうか?
確定申告の時に妻が自分で自分の分の確定申告を提出するだけでいいのでしょうか?
他にも何かに登録したり提出したりする必要はありますか?

A 回答 (3件)

>確定申告の専従業員に登録したとして…



あなたが白色申告なら事前の“登録”など無用。
あなたの確定申告時に「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の (20) 欄と「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の (50) 欄に記入するだけ。

白色専従者は、月6万で年額 72万の控除ではなく、86万の定額です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

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あなたが青色申告をしているのなら、事前に「青色事業専従者給与に関する届出手続」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
をしておく必要があります。

こちらは 86万定額ではなく、実際に支払った給与の全額が控除されます。
その上で、あなたは妻の「年末調整」をする義務が生じます。

>妻の税の申告は何をすればいいのでしょうか…

日本語で「専従」とはその仕事に専念するという意味であり、専従者になれば原則としてよそで働くことはできません。
したがって妻に確定申告の義務は生じません。

許容として 6か月に満たない期間によそでパートするなら、妻にも確定申告の必要性が生じることもあります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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A.あなたが青色申告者で、妻に、月6万円、年72万円の青色事業専従者給与を支払う場合。



・あなたは、72万円を事業の必要経費にすることができるので、節税できます。
・妻は、あなたに「扶養控除等申告書」を提出するだけです。確定申告する必要はありません。

B.あなたが白色申告者である場合。

・あなたは、妻に給与を支払っても、それを事業の必要経費にすることはできません。
・妻は、あなたに「扶養控除等申告書」を提出しなくても良いし、確定申告する必要もありません。

・しかし、あなたは、年間86万円の「事業専従者控除」を受けられるので、節税できます。


>他にも何かに登録したり提出したりする必要はありますか?

ありません。
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No.2です。

回答に不充分な箇所があったので、その箇所を書き変えます。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【書き変え前】

B.あなたが白色申告者である場合。

・あなたは、妻に給与を支払っても、それを事業の必要経費にすることはできません。
・妻は、あなたに「扶養控除等申告書」を提出しなくても良いし、確定申告する必要もありません。

・しかし、あなたは、年間86万円の「事業専従者控除」を受けられるので、節税できます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【書き変え後】

B.あなたが白色申告者である場合。

・あなたは、妻に給与を支払っても、それを事業の必要経費にすることはできません。
・一方、妻がもらった給与は妻の給与所得になりません。また妻は、あなたに「扶養控除等申告書」を提出しなくても良いし、確定申告する必要もありません。つまり妻は、もらい得になるわけです。

・ところでこの場合、あなたは、年間86万円の「事業専従者控除」を受けられるので、節税できます。

・ちなみに、あなたが白色申告者である場合は、あなたが妻に給与を支払っても支払わなくても、年間86万円の「事業専従者控除」を受けられるのです。

・ですから、あなたは、青色申告者になって妻に年72万円の青色事業専従者給与を支払うよりも、白色申告者として年間86万円の「事業専従者控除」を受ける方が利口ですよ。
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この回答へのお礼

皆さんありがとうございます。

お礼日時:2018/01/05 10:43

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