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分譲の戸建に引っ越してきて1年です。
隣家とはお互いの駐車場を挟むように家が建っています。
これまで何のトラブルもなく良好な関係かと思います。

境界ブロックは我が家の駐車場と隣家の駐車場の間にあり
分譲建売のため始めから設置されていたものです。
境界ブロックは我が家の敷地内にあり、我が家のものとなっています。

先日隣家の方がブロックを車でぶつけてしまいブロックが一部破壊。
それを直す際、もし許されるならブロックを撤去もしくは引っ込めて
もらえないかと相談されました。(費用は隣家負担)

隣家のほうが駐車スペースが狭く、ブロック塀があると入出庫しづらいようです。

このブロック塀を撤去するとかなりのオープン外構になり
簡単にお互いの境界を越え(無意識に越えてしまう)そうです。
例えば隣家の自転車の出し入れをする際もうちの敷地をはみ出るなど。
うちも車に乗り込む際に隣家のスペースに入ってしまうかもしれません。

もちろん、少しはみ出たからといって目くじらを立てて怒るようなことは
ありませんが一度撤去してしまったらまた設置するのは難しいでしょうから
どうしたものか悩みます。

塀がないことで車同士がぶつからないかも心配です。
(塀があれば運転が下手でブロックにぶつけても車にはぶつからない)

先方は我が家の塀なので、もちろん許可が得られればベースで言って
こられていますが、確かに塀がなくなれば我が家の車も乗り降りは多少
しやすくなりますし穏便に済ませるためにも断るのもどうかなと思います。

そこでご相談です。
どうするのが良いと思いますか?
皆様ならどうされますか?

(1)やはり塀があったほうが境界がはっきりするのでお断りする。
(2)完全に塀を撤去するのではなく半分くらい塀を残して
 入出庫しづらいという前方部分のみ塀を撤去する。
(3)駐車場にある塀を全て撤去する。(庭からは塀がある状態)

ちなみに塀を撤去した部分にはレンガが敷き詰められるそうです。
(レンガを含めてこちら側が我が家の敷地となる)
他サイト様で、レンガを敷き詰めてしまうと数十年ほどで相手の敷地に
なってしまうというご注意も頂き悩んでおります。

お断りするのも角が立つものでしょうか?
迷っています…宜しくお願い致します。

A 回答 (13件中1~10件)

お気持ちお察しします。


その手の話だと長くなると思います。弁護士入れて相談も良いとは思います。

というのは、自らの運転の下手さを理由に、「ご質問者様の敷地をある意味狭くしろ」
といっていることと一緒です。

ってことは、ぶつからないのなら、現車両(1Lサイズと仮定)を新車に変えて大型車のベルファイアやキャンピングカーなどにされても文句は言えない。ってことにもなるのでは??と考えます。
勿論、大型車に代わるのですからご質問者様がある意味迷惑を考慮。。。。と。。。

ドアかバンパーがぶつかったと仮定した場合、自分なら全く同じ場所、縁石程度のブロックに変えると思います。トラブル防止ですが敷地の境界を兼ねて。
加えて今後のすべてを時系列で陳述書という形で作成保存します。
というのは、その手の人間は自分のことしか考えない自己中だからです。

また、示談書ではありませんが、AだからBである。よってCをお互い同意の元、交わした。ということも全て文章でやり取りします。
これは、最後の段で「お互いの為に文章に残しますね笑顔」+郵便局の内容証明郵便でいいとは思います。
可能であるなら、示談書同様にお互いの氏名捺印+両紙を合わせて割り印です。

ずるい人間はとことんずるいです。
今後のことも考えて文章、ICレコーダー他、全てを保存して今後のトラブルに備えます。
くれぐれも、向こうが言ったとおりにやることだけは避けるべきです。
「前回は、融通してくれましたよね~~」も常套手段ですから。
良い来年になることを祈ります。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。
やはり境界をなくすのは抵抗があるため完全なオープン外構は有り得ないですよね。
隣家のためにも譲歩してあげられないかと考えていましたが最初が肝心、
まずは自分の敷地を守ることを考えなければならないですよね。

ちなみにうちは小回りのきく軽自動車でお隣は大型車です(笑)

お礼日時:2017/12/29 23:28

補足です。


お断りする場合の方法です。

1、法定相続人に関する人間と親族会議を行った旨を文章で伝える。
2、法定相続人の中に、今後の敷地問題に必ず発展する可能性の指摘を受けた。
3、法定相続人全ての人間の同意を得ることが不可能であった。
4、法定相続人の許可が無い限り、自分の一存では200%不可能である。

上記、第三者の責任にします。
そして文章で丁重に現状と今後、未来、1~4を伝えてお断りします。
^^
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この回答へのお礼

補足アドバイスもありがとうございます!
1~4を伝えたらもう何も言えないですよね。
第3者の責任にすれば角も立たないですし
参考にさせていただきます!!

お礼日時:2017/12/29 23:29

ウチは注文住宅なので境界の為に塀を作りました。

上部はフェンスですが…ウチの方が先に建て始めたので後から隣に塀を共用させて欲しいと要望がありましたが、知人が境界の塀で揉めた話を聞いていたので断りました。その後10cm程間を空けて塀を作られました。その分隣の駐車場が狭くなりましたが、後々何で揉めるかわからないのでそれでよかったと思います。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。
やはり境界を作るのはあっても撤去は…なかなかないですよね。
後々揉め事に発展しないとも限らないですし
やはり境界は必要ですよね。

お礼日時:2017/12/29 23:31

向こう負担なら 少しだけ引いても良いかもふん どうかなふん


引いて壊した分 後々 他もひび割れるかもだけれどふん・・
境界は大切ですふん 塀はあった方が良いかもふん

良く解かるようにしておきましょうふん
ほんと良好な御近所のようですねふん
揉めない事を お祈りしていますふん
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。
引いて壊した分のひび割れ…確かに気になります。
我が家にとっては何もメリットはないですね。
現状回復の方向で考えたいと思います!

お礼日時:2017/12/29 23:33

私なら、隅切りの2mないしは1mでもひっこめますね。


といいますのも、ここですね。
>境界ブロックは我が家の敷地内にあり、我が家のものとなっています。
今後もブロックはあなたのもので、隣家に面した表面も一切触ってもらったら
困る代わりに、ブロックは自分で保守する必要があります。
逆にブロックの厚み分敷地が有効に使えていないことが問題です。
例えば隅切り分を1mとしても、あなたも駐車は圧倒的に楽になるはずです。
また、どれだけ余裕があるか知りませんが、おそらく、
乗り降りや荷物を出し入れする際の通行が楽になるはずです
2mならそこに自転車を置かれるスペースができてしまいますが
1mならそんなことはないでしょう。
それより、この際、境界線上を中心にして左右振り分けの
塀を作りなおしてもらったらいかがでしょうか。
そして、境界標識をしっかり埋め込んでもらいます。
売り買いするとき、もう誰が見ても境界上のトラブルは発生しませんし、
また、駐車場が使いやすいし、ブロックの半分使える土地がふえますので、
高く売れると思います。
(中古物件を買うときは売主が隣家と仲良くやっていけてたかどうかは
買主にとっても重大関心事です)
あと、一部撤去は新旧が生じるので間違いなく端面が見苦しくなりますよ。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。
貴重なご意見、とても参考になりました。

仰るとおりひっこめた場合こちらの駐車も楽になります。
左右振り分けの塀というのは思いつきませんでした。
確かにそうすることでこちら側のスペースも若干広くなりますね。

ただその場合庭の方から続いての塀になっているため
庭のほうまでブロックを外さないといけなくなってしまいます。
そうなると大掛かりになってしまいますよね。。

仰るとおり一部撤去は新旧が生じてしまいますし
やはり原状回復が無難でしょうか。

境界標識の金属杭↑は、道路側にすでに設置してありますが
それはそのままで良いでしょうか。

お礼日時:2017/12/29 23:43

>皆様ならどうされますか?



その程度なら、別に家や物置ができるようなものでもないですね。

1.境界杭(目印)を隣家立ち会いで打っておく。
2.ブロックが地面から3cm出るように撤去する。

余談
境界杭(目印)は念のため、しておいた方がいいです。
兵庫淡路大震災で実家を建て直す際、隣家との境界に
1mくらいのブロックを取り壊しました。
壊す前に、双方確認で側溝に目印を入れておきました。
再築するときに、どうも家の図面と敷地におかしな点を
発見し、土地を法務局で確認したところ新築当時の図面と
実際の土地(地積、形状)が異なっていることが判明。
危うく、隣家の土地を犯すところでした。
原因は建築会社が土地を確認しないで設計したこと。
新築当時隣家は建たないということで、契約したが
その後、隣家も同時期に契約し、土地の形状が変わった
にも関わらず、家の設計図が変更されていなかったことです。

>レンガを含めてこちら側が我が家の敷地となる
ブロックが地面から3cmほど出しておくのは、レンガの
高さを考慮したのと、境界のけじめ。
これなら、多少タイヤがすっても大丈夫

質問者様側のブロックがデザインを意識するなら
そこの分だけ、色違いのレンガにするという手もあります。
隣家と同じもの(色)は避けた方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。
境界は金属杭↑が道路側のところにすでに打ってあります。
これはこのままで良いでしょうか。

仰るとおり3cmくらいならタイヤがすっても大丈夫ですね。
駐車場が狭いので、実は我が家も自分の家の塀にこすったことがあります汗
塀がなくなれば我が家の乗り降りも楽にはなりますが工事の面倒さもあるので
原状回復にしてもらうか、もしするにしてもブロック3cmで考えてみようと思います!

お礼日時:2017/12/29 23:49

建築士でございます。


先に結論から。
(1)今のまま。
なぜか?
質問者さん自身がすでに答えを出している。
あなたにもメリットがあるならば、こんなサイトで尋ねたりしないんじゃないですか?
迷って質問しているのは、断るとカドが立つから逡巡しているんじゃないですか?
質問者さんも便利になる、と言っても、相手から話が来なければ塀を除却する発想は無かったんでしょ?

現状を考えてみましょうか。
>分譲の戸建に引っ越してきて1年、隣家とはお互いの駐車場を挟むように家が建っている。
新築の分譲?
それならお隣さんも同時期に入居ですよね。

>境界ブロックは我が家の敷地内にあり、我が家のものとなっています。
隣地との境界線上では無いんですね。
つまり「物」として共有ではない。
質問者さんの所有物。

>他サイト様で、レンガを敷き詰めてしまうと数十年ほどで相手の敷地になってしまうというご注意も頂き悩んでおります。
今回の経緯を記録に残す。
分譲であれば敷地に境界標(杭など)が入っているはず。
今は各区画で確定測量を行って地積測量図も登記していることでしょう。
時効取得さえされなければいいわけで、心配ならば質問者さんの敷地内だけレンガの色を変える、という手もある。
(っつーか、同じレンガなど敷かずモルタルでいいんじゃない?じき沈むよ。)

塀を無くして質問者さんも車庫入れがしやすくなるのならいいかもしれない。
でも。
先方は今の状況を知ったうえでその分譲住宅を購入したわけ。
カースペースもわかったうえで自家用車を買ったわけ。
・駐車場が狭い(≒土地が狭いか、建物&外構の配置の制限が大きい)
・自動車が大きい
・運転がヘタ
・(想像で、前の道路の幅が狭め)
でしょ。
ぜんぶ自己都合、判断ミス、オウンリスク、責任転嫁じゃないですか。

これでなぜあなたが先方に合わせるの?
私から見ればずいぶんとお人よしに思える。
例えば、お隣の駐車場側で、あなたとの境界の対向側に隅切りを設ければ一発で解決でしょ。
(両側を抑えられた旗竿敷地じゃ無理だけど、そんな瑕疵のある土地を購入するのが悪いわけで)
でも、自分側に手間ヒマかかるなら他人の財物でも取らせる、って言うんだよね。
発想が逆だよ。

私なら
「今のままで変えたくありません。」
で通す。
・なぜこちらの希望を受け入れないか?
・変えない理由は?
との反論があっても答える必要は無い。
伝えるのは結論だけ。
このような発想の相手に理由を言えば、それこそトラブるよ。
結論ありき、には誘導されないこと。
発想は自由。

もし。
質問者さんの塀じゃなく敷地内の樹木だったら伐採する?
カーポートなどがあり、その支柱を移動させてくれ、だったら?

土地は重要な財産。
仕事で今まで数多くの境界に関するトラブルを見てきた。
こじれるのは数字じゃない。
相手との考えの違い。
言い換えれば自己チュー。
自分の考えが通らなければ1mmだって妥協しない。
互いの共有物で子々孫々まで禍根を残すべきではない。
今、容認したら、永久に今のままになりますよ。
譲れるところ、譲ってはいけないところ、があるでしょ。

あなたには一切の原因が無いんだよ。

どうしても、と言うのなら、その部分(塀の幅)だけを分筆してお隣に売却すれば?
もちろん分筆登記の手間と費用は先方持ち。
「あの~、車が進入するのはブロック塀の幅だけじゃなくて内輪差のため50センチくらいは必要なんですけどぉ~。
それも端から端まで全部じゃなくて入口付近だけなんで、こっちの都合に合わせてくださいねぇ~。
次は車体幅2mくらいのアメ車にする予定だし~。」
などと抜かしたら塩撒く。

あと、
法定相続人がどうたら、の回答があるけど、判断の理由を他人に任せてはいけない。
マザコンの子供じゃないんだからさ。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。
仰る通りです。

我が家のほうもブロックがあることで乗り降りはしづらいものの
言われなければ撤去する気などさらさらありませんでした。

・駐車場が狭い(≒土地が狭いか、建物&外構の配置の制限が大きい)
・自動車が大きい
・運転がヘタ
・(想像で、前の道路の幅が狭め)

全部ご想像の通りです(笑)
そして隣家は旗竿地です。(我が家は整形地)

実は夫にも同じことを言われました。

・隣家はこの状態を知っていて購入しているんだから、うちが骨を折る必要無いと。

ブロックも我が家の物なのに工事して傷めてまで撤去する必要はないですよね。
長く住む家、なるべく良好な関係を築きたいとの思いから血迷いました。

私が本当は思っていることズバリ言って下さり目が覚めました。
隣家へは夫から話してもらおうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/30 00:12

これからも 何を要求されるか 解からないかもなので 御用心ふん・・


止めに来たら 既にふんぶは
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返信ありがとうございます。

NO1,2です。

そうでしたか・・・ご自身は小型軽自動車、お隣は既に大型車。。。。
既に論外な結論ってことですよね。。。。(ご自身にとって。)
要は隣家自身の運転が下手なくせに「敷地を狭くしろ」と強要罪の適用も視野に入れたほうが。

【境界は金属杭↑】ですが、地方の田舎での境界【↑】は金属杭ではなく市道などに【赤矢印↑】で境界をつけております。勿論道路に電機カッター?で深さ3mm程度のミゾを彫って【矢印↑】を掘り進めるわけです。
(なお、境界の金属杭は両者納得の上、市や区役所職員立会いの下で作成です。自分の場合はそうでした。ICレコーダーで録音ならなおOK!)

隣家「その杭はいつされたか~わからないけど~お隣さんときめているのは~ここよ!!」とか言い出しそうな雰囲気ですね。。。。失笑。

そうなると、弁護士相談もよいですよ^^
これは区や市民課での無料弁護士相談でOKです。1回30分程です。一度問い合わせてみてください。予約の際は単に隣家との金銭トラブルでいいでしょうー^^
1年に3回ほどは田舎でも無料です。しかも年度で切られる為、ご質問者様の場合、都合3月までで毎月1回でも3回は可能だと思います。電話で要確認。

その上で先の1~4を配達証明郵便や内容証明郵便で送付する際に、相談担当弁護士:日本太朗氏、相談日時:平成29年1月15日なども明記します。
最初に口頭で説明し、やんわりと「トラブル防止のためにぃ~弁護士の先生から言われたことをぉ~~後日つぅ~郵送いたしますねぇ~~笑顔」と語尾を延ばしながらでOKでしょう^^

記載内容的には先同様+トラブル防止のために境界線決定云々を金銭授受を伴ったものでやるべきではない事。で^^
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NO7さまが現実的だと思います。


と、念のために、所有権の話を。m(_ _)m

①隣家の植林が敷地内に入った場合に勝手に伐採できるか?→NO
②隣家と自宅敷地に隣家の引っ越し直後の段ボールが山済み+火事の原因。
勝手にゴミ処理廃棄できるか?→NO→ダンボール箱と言えど隣家に所有権が発生します。
③隣家の植林が道路に覆いかぶさって「止まれ」の交通標識が確認できず事故の原因。
これは法律に抵触する可能性があるので勝手に伐採できるか?→NO
何れもNO!!!!  所有権が発生します。後々トラブルになります。

上記は全て経験しました。
よって確認後、②③は該当住所、写真を近くの交番に伝えて警察から直接連絡してもらいました。
①は厳密に言えば数回話し合いです。

必ずトラブルになります。そして文章の証拠が無いと「言った言わない」の押しかけ問答状態です。
ーーーーーーーーーーーーー
ここまではOKでしょうか?
ーーーーーーーーーーーーー
で、本題。
隣家が「支払い+隣家の所有権が発生する縁石の類を自宅敷地に設置」の行為。。。。。
所有権は隣家ですよね。。。。。。実際は図の流れだと思います。。。m(_ _)m

黒枠A=御質問者様PK
オレンジ枠B=隣家PK
オレンジ新規縁石・ブロック塀=所有権はB隣家に発生。
五角形青=各々の車両。ですが、実質はNO8様状況で敷地を分かった上での土地購入です。無視OK

で、問題はオレンジ縁石を「わたし(B 隣家)が~支払うので~~~置いてもいぃ~~??」状況。。
B隣家がブロック塀など設置費用を支払った状況で設置した場合、所有権はB隣家に発生して勝手に壊したり撤去したりはできません。実質上のB敷地は赤枠となりうる可能性も否めないのでは????と考えます。

で、もし、「私が払うのぉ^~^ お願いぃ~~~」となった場合、
御質問者様『後々敷地内のトラブルの原因となりますので贈与税も支払うし、50万円、100万円の領収書も書きますからお金を贈与してください。そしてお金をA御質問者様に贈与。』
お金をB→Aに差し上げる訳ですから、お金の所有権=A御質問者様です。
と言う事は、仮にオレンジの縁石やブロック塀だとしても、贈与後に設置した訳ですから、所有権は御質問者様です。よって、勝手に破壊したり、勝手に移動したり、設置1週間後に「やっぱり~不便!ブロック塀撤去!元に戻すの!!!(`・ ω・´)ゞキリッ!! 」となっても、なんら法律的には触れません。

と、考えました。m(_ _)m

この変も考えた方がいいです。
そして、実際はNO7さまだと考えます。m(_ _)m

改めまして、良いお年になることを祈ります^^
くれぐれも、御主人とケンカにならないように。m(_ _)m
その為に回答者様全ての丁重な回答を印刷して家族会議をしてもいいと思いました^^

オダイジニデス!!\^^
「隣家より境界ブロックを撤撤去して欲しいと」の回答画像10
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この回答へのお礼

コメント頂きありがとうございました。
またわかりやすく図解頂き感謝致します。

今あるブロックを撤去して新たに縁石を置かれたとしても
今度はその所有権が隣家になってしまっても困りますし
贈与云々のお話になるとかなり面倒ですよね。

やはり、原状回復の方向で考えたいと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/12/30 17:02

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