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障害年金のことについて質問です。
長いこと、全般性不安障害で精神科に通っていて薬も飲んで生活しているのですが、
働きたくても働けないので市に相談したところ、障害年金をもらう手続きをしようと勧められ、精神科の診断書が必要とのことで、長年通ってる医師にその旨を伝えたところ、全般性不安障害じゃ年金はおりないし、診断書も書かないよ。と、言われました。
他の病院で診断書を書いてもらってもいいと言われたのですが、内科での診断書でも大丈夫でしょうか?

A 回答 (4件)

障害年金の申請には新しい病院で診断書を書いていただくにしても


「初診日」を確認シなければならないと思うので
その資料を用意しておくと良いと思います。

http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/13. …
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この回答へのお礼

初診日の書類は揃ったのです、が、診断書がどうしても書いてもらえません…

お礼日時:2018/01/04 20:23

全般性不安障害は神経症の一種で、ICD-10コードは F41.1 です。


しかし、残念ながら、精神疾患による障害年金の認定対象とはなりません(国民年金・厚生年金保険障害認定基準で明確に定められています。)。
ICD-10コードが「F40-F48 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害」の範囲になるためです。
神経症や人格障害とされる範囲で、認定対象外です。

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10175208.html で認定対象となる ICD-10コードの範囲を示してあります。
参考になさって下さい。

なお、診断書については、傷病の性質上、精神科を標榜する医師(=精神科の看板を出している医師)や精神保健福祉法指定医が記入するのが鉄則です(診断書裏面に「重要注意事項」として記載されています)。
したがって、内科が記入したものではまずNGです。
(その内科医が発達障害・認知症などの精神障害の診断・治療・リハビリに実際に従事していることが必要)

そもそも、認定対象外の疾患なので、いまのままでは障害年金は下りません。
診断書も書いていただけません。
つまり、いまの医師がおっしゃっていることは誤りではありません。
言い替えると、他の病院で、統合失調症や気分(感情)障害[うつ病、そううつ病]、発達障害などの、対象疾患だとされないかぎり無理です。

現状では、あきらめていただくししかないと思います。
なお、回答 No.1 は、残念ながら、あなたの現状には少々的外れな回答になってしまっています。
初診日うんぬんよりも、対象となる疾患か否かが問われているからです。
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この回答へのお礼

その内科は、精神科では有りませんが、精神障害の診断や治療はしています。鬱病でかかっている方もいますし、私自身も以前、そこに鬱病の治療で通い、お薬も出してもらっていたのですが、それでもNGでしょうか?

お礼日時:2018/01/04 23:13

回答 No.2 でいただいたお礼への回答です。


その内科が精神障害の診断・治療をしていようが、診断書での診断名や ICD-10コードが神経症・人格障害に当たる範囲のものであるときは、障害年金は基本的にNGです。

いついつの診断書でなければならない‥‥という時期はわかっておられますね?
また、「うつ」と言っても、「(神経症や不安障害としての)うつ状態」と「(精神疾患としての)うつ病」は全く別物です。
そのあたりも ICD-10コードで区別されますので、細かいところをきちっと確認しないとダメです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。では、この内科でも、鬱病や、双極性障害と診断書に書いてもらえれば大丈夫という事でしょうか?
何度もすみません。

お礼日時:2018/01/05 00:13

国民年金・厚生年金保険障害認定基準における「精神の障害の認定基準」の改正に合わせて、診断書の様式や記入上の注意(記入要領)なども改正され、診断書の記入に関しては、平成23年9月1日からは以下のように取り扱われています。



1 傷病の性質上、原則、精神保健指定医又は精神科医(精神科を標榜する医師)が記入すること。
2 診療科が多岐に亘っているものについては、小児科・脳神経外科・神経内科・リハビリテーション科・老年科などを専門とする場合であっても、その専門医が主治医であって、精神・神経障害の診断又は治療に従事しているならば記入できる。
3 2でいう「診療科が多岐に亘っているもの」とは、主として、てんかん・知的障害・発達障害・認知症・高次脳機能障害をいう。

したがって、内科でうつ病や双極性障害だと診断書に記入してもらったとしても、NGです。
うつ病や双極性障害は「精神保健指定医又は精神科医」が専門的・継続的に診断・治療する必要性がある精神疾患であり、また「診療科が多岐に亘っているもの」とは言えないためです。
つまり、精神保健指定医又は精神科医から「うつ病」「双極性障害」などの診断を受けないと、原則として、神経症(「全般性不安障害」など)では障害年金の受給につながりません。

国民年金・厚生年金保険障害認定基準では、神経症に関しては、以下のように定められています。

A その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。
B ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断する。

Bが言わんとしているのは、ただ単に「全般性不安障害」というだけではダメ、というそのものです。
言い替えると、精神病としての病態(統合失調症やうつ病・双極性障害など)が伴っていなければダメだ、ということであって、精神病として「障害年金の対象となる診断名、かつICD-10コード」が付けられなければならない、ということを意味します(回答 No.2で説明したとおり)。

◯ 国民年金・厚生年金保険障害認定基準 ‥‥ http://goo.gl/FlQF58
◯ 同「精神の障害」の認定基準[PDF]‥‥ http://goo.gl/4wt3T7

また、気分(感情)障害については「現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する」とされています。
「現症」とは、診断書作成時に記入が求められる「所定の時点での障害の状態」を言います。
「障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日)の後3か月以内の実受診時時点」および「請求日(窓口提出日)の前3か月以内の実受診時時点」の障害の状態が「現症」です。
つまり、診断書に記入された「現症」(診断名やICD-10コードを含む)だけで認定され得るものだとは限らず、それまでの継続的治療経過と今後見込まれる症状の変化(予後といいます)も含めて認定します。
言い替えると、精神保健指定医又は精神科医の下での、一定期間以上の治療実績が求められます。

医師用の診断書記載要領の中でも「一定期間以上の治療実績が求められる」という意が示されています。
「現症日前少なくとも1年間」の症状の好転や増悪、日常生活状況などが詳細に記さなければなりませんし、気分(感情)障害の長期化や繰り返しの有無についても詳細に記されなければいけません。
また、予後(今後見込まれる症状の変化)に関しては、「今後少なくとも1年間」について記さなければなりません。
これは、「支給が決定してからも、必ず、1年~5年までの間隔(精神障害に限らず、ひとりひとりの障害の内容や重さで異なる)で、年ごとに診断書の再提出が求められる」という法令上の決まりごと(障害年金は原則として有期認定なので、診断書再提出によって更新してゆく)とも関係しています。

◯ 診断書記載要領[PDF]‥‥ http://goo.gl/a12bKg
◯ 診断書様式[PDF]‥‥ http://goo.gl/5tur0P

平成28年9月1日からは、さらに 国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の適用も始まりました。
これは、国民年金・厚生年金保険障害認定基準と併せて、認定の際に用いられます。
また、日常生活状況や就労状況に疑義があるときには、たとえ認定対象範囲内の精神疾患であっても支給につながらないデメリットを生じさせてしまうので、それを回避するための照会も行なわれます。

◯ 等級判定ガイドライン[PDF]‥‥ http://goo.gl/TMqU97
◯ 日常生活及び就労に関する状況についての照会票[PDF]‥‥ http://goo.gl/ER6Ata

ということで、以上のように、非常に細かい決まりごとがたくさんあります。
うつ病や双極性障害といった気分(感情)障害の場合は、このような決まりごとを踏まえた上で精神保健指定医や精神科医が対峙してゆかなければなりませんから、最初にお示ししたように、内科ではNGです。
(注:初診証明[受診状況等証明書]<診断書とは別物!>に限っては、診療科名は特に問われない)

別の病院に移るとしても、やはり、精神保健指定医や精神科医である必要があります。
また、治療経過が継続的に把握されなければならないので、診療情報提供書(いわゆる「紹介状」)の提供を受けた上での転院が必要になってきます(自分の思いだけで転院してしまうと、経過の把握ができなくなってしまうから)。
その上で、やはりどうしても、認定対象範囲内の精神疾患である必要があります。
現在の「全般性不安障害」のままでは、障害年金の受給にはつながりません。
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