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あちこちの税務署・税務相談センターに質問したのですが答えがバラバラです。教えて下さい。

障害基礎年金受給をすることにより国民年金保険料免除事由該当届を年金事務所に提出すれば年金支給決定日以前となる「障害認定日」の前月分からの国民年金保険料を還付請求することも納めたままにすることもでき(将来、還付を受けた場合、老齢基礎年金になった場合の支給額に差がでる)ます。

そこで、障害認定日(H15年7月)以降、昨月納付分(H30年1月分)までに納付していた保険料約250万円の還付を受けようと考えています。

そこで、この還付金の所得税法上の取り扱いについて電話であちこちの税務署等に問い合わせをしたのですが
1 過去5年間についてのみ社会保険料が過大であるとして自主修正申告(加算税・延滞税なし)
2 全額を平成30年分の一時所得として申告(過去の保険料は控除済なので経費にしない)
3 全額を平成30年分の雑所得として申告(過去の保険料は控除済なので経費にしない)

2と3は過去の分の過誤納ではなく、還付請求が選択的であることから1ではなく、また、社会保険料控除が実際に支払った年分の控除とされることを理由としています。

2は、一時所得の基本通達の例示列挙の中にはないですが①営利を目的とする継続的行為でない、②労務その他の対価性がない、③資産の譲渡の対価でない 所得であるからとのこと。

3は、一時所得の基本通達の例示列挙の中のいずれにも類似性質を有しないからとのこと

1,2,3のいずれによるべきかご意見をお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 「法定免除」事由なのに免除事由該当届を還付を受けたい時だけ届出して下さいと言う年金事務所の指導はちょっと理解不能ですね・・・

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/12 02:45

A 回答 (3件)

> 逆に障害者控除も適用を受けていないので遡及して障害者となった



横からの回答で失礼いたします。

障害者控除は、障害基礎年金を受給しているかどうか・遡及されたかどうかとは無関係ですよ。
各種の障害者手帳等を実際に所持していることが大前提です。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm をご確認いただき、お間違いの無いように。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。この点は、年金証書(障害認定日と障害等級記載)と診断書(年金支給申請用)にて障害者手帳がなくても障害者控除を認める(遡及して手帳が出ないから)との税務署の回答でした。

お礼日時:2018/01/12 02:23

基本通達などから考える限りでは、一時所得や雑所得ではないと思います。


国民年金保険料は社会保険料控除の対象ですから、還付金を受けるということは過大だった社会保険料控除の修正を行なうことをも意味し、修正申告によって過去の社会保険料控除額を修正すれば足りるのではないか、と思います。
但し、法定申告年限から5年が過ぎれば時効にかかってしまうので、過去5年分についてのみを過大であったとして修正申告すれば良いのではないでしょうか。
すなわち、1によるのが妥当ではないかと思います。

日本年金機構(旧・社会保険庁)から、各年の社会保険料控除証明書が届いていたと思います。
還付を受けるのであれば、過誤納還付金請求書・支払通知書が届きますから、控除証明書と一緒に提出して、修正申告を行なうことになります。

年金機能強化法の成立・施行により、法定免除の対象となる障害基礎年金受給権者(但し、国民年金第1号被保険者であること)は、平成26年4月分以降は、通常の納付と同様に国民年金保険料の納付が可能です。
それ以前の分については、通常の納付は認められません(追納という形によるしかありません。)ので、法定免除の原則を適用して、過誤納として還付されます。
法定免除は、受給権発生月(障害認定日が属する月ではありません。)の前月分から始まります。
前月分保険料の納期限が当月末日(受給権発生月である当月)であることと関係しています。

※ 受給権発生月=障害認定日が属する月 となるのは、障害認定日請求(遡及請求を含む)が認められた場合のみであって、事後重症請求のみしか認められなかったときは 受給権発生月=請求日が属する月 です。
(したがって、ご質問で「障害認定日の‥‥」と書かれている部分は、正しい認識ではありません。)

法定免除の対象となったときは、国民年金保険料免除理由該当届を役所に提出します。
この下部が国民年金保険料免除期間納付申出書となっており、こちらにも記入して提出することで、平成26年4月分以降(但し、申出日の属する月の分以降から納付可能)については、通常どおりの納付が可能となっています。
追納や通常納付をしないままでいると、将来の老齢基礎年金が免除期間分だけ2分の1ないし3分の1に減額となる、という認識は、お考えになっていらっしゃるとおりで結構です。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

障害基礎年金の受給による保険料免除は「法定免除」事由なのですね。
そうすると、お説のとおり自主修正申告になりますのかと。
逆に障害者控除も適用を受けていないので遡及して障害者となったので、その控除と併せて修正ないし更正の請求を過誤納還付金請求書・支払通知書が着いた時点で税務署に相談に行きます。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/11 22:24

おそらく同じ事例が発生した場合の所得税の取り扱いについては、年金庁が国税庁に問い合わせして、回答を得てると思います。


特異なケースですので、税務署に問い合わせてもピンとこないのではないでしょうか。

年金庁に聞くのがよろしいかと存じます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。残念ながら前納の場合の回答事例はあるが、この件については「日本年金機構」そのものではないですが年金事務所では税務署に聞いてほしいとのことでした。ねんきんダイヤルも同じ回答でした。

お礼日時:2018/01/12 02:29

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