
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
以前の質問で回答したように、
130万の壁は厚いです。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10157325.html
130万未満の社会保険の扶養条件は、
この条件でご主人の社会保険に扶養で
加入でき、
・健康保険料
・国民年金保険料
が、タダになる制度です。
この130万を超えると、
・健康保険料
・国民年金保険料
を自信で払わなければいけなくなります。
国民健康保険料で月5000円程度は
払うことになるでしょう。
※地域や前年所得によって変わります。
国民年金保険料も月16,490円払うことに
なるでしょう。
★年間25万程度の支出になります。
年25万の支出があると、
▲140万-25万=115万に手取りが
減ってしまう結果になります。
これでは意味ありませんね。
この手取りを130万より増やすためには
★保険料以上稼がないといけないという
ことです。
つまり、
★130万+25万の年間155万程度
収入増とならないと手取りが増えない
ことになるのです。
▲140万では保険料を払うために働いて
いることになってしまい、かつ手取りも
130万より少ないということになります。
130万未満の条件を再掲しておきます。
社会保険の扶養の収入条件は、
①年130万未満
②130万÷12ヶ月=108,334未満
③108,334÷30日=3,612未満
となっており、
『収入見込額』が年間130万未満で
『今後』続くことが必要です。
通勤費込(一般的には)で
★月108,334円未満
であることがポイントです。
この月額が3ヶ月連続で
超えたら脱退となります。
各健康保険組合の例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
いかがでしょうか?
ありがとうございます(T_T)よくわかりました!時給が上がらない中での155万以上は厳しいです…他の仕事を探してみます(._.)ありがとうございました!
No.5
- 回答日時:
税金に関しては、配偶者特別控除がありますので働くことで逆ザヤになることはありません。
社会保険の扶養(健康保険、国民年金の3号被保険者)については一般には年収130万円(月収約108000円)を超えると外されることとなり、その分の負担が増えます。
今年(2018年)からは配偶者特別控除の範囲が広がりましたが、事情は大きくは変わらないようで、130万円を超えた場合は140万円では逆に世帯手取り年収が減り、150万円を超えたあたりでやっと手取りが増えるようになるようです。国保、国民年金の場合は自治体にもよりますが、さらにもう少し必要になるようです。
https://allabout.co.jp/gm/gc/469729/
No.4
- 回答日時:
配偶者控除が無くなれば、ざっとで30万円近く税金を多く払うことになります
旦那の給料が30万円減って、更にあなたは社会保険料を自分で払えば・・・・・・給料が増えても支出のほうが多くなり・・・・分かりますよね?(^_^)v
だから、140万円ぐらいの儲けじゃ、損です、200万円以上働くんだったら、楽になりますけどね、旦那の年収も800万円ぐらいあれば、楽ですね
No.3
- 回答日時:
配偶者控除に関しては、140万円のほうがいいです、150万円以下だから
130万円を超えると、自分で社会保険を払わないといけないので、その分年収が減りますよ
配偶者控除が無くなれば、旦那の税金が増えます
自分で保険料を払えば、その分収入も減るわけですから
旦那の給料がいくらか、どうかで違ってくるので、どちらがいいのかなんて、判断できません
どっちがいいよ、ってアドバイスできないってことです。
ここに旦那の年収とか書けないでしょ?(^_^;
No.2
- 回答日時:
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