親を私の扶養に入れています。
今年親が65歳になって、公的年金と個人年金の両方の受け取りが始まりました。
個人年金の支払証明書を取り寄せてみたところ、必要経費を除いた差引金額が37万8千円ほどでした。
かろうじて所得が38万に達しなかったので、来年は問題なく扶養控除を受けられると思うのですが、
この個人年金は配当がつく終身年金で、毎年少しずつ受取金額が増えていくそうです。
このまま増え続けると、いずれ雑所得が38万を越えるのではと思います。
それで、個人年金の所得の算出方法なのですが、
余命の計算の仕方によって、経費の金額が変わってくるのではと思います。
余命が、年金の受け取り開始時(65歳)で固定されるのであれば、経費はどんどん下がっていき、すぐに所得は38万を超えてしまいます。
逆に、受け取り開始時(65歳)の余命でなく、66歳になれば66歳、67歳になれば67歳時点での余命年数によってその都度算出するのであれば、余命年数は少なくなっていくので、経費は増大し、所得は減少すると思います。
個人年金の雑所得の計算サイトでは、「受け取り開始時の年齢」を入力するように指示されています。
ということは、来年度の計算であっても再来年度の計算であっても余命年数は「受け取り開始時の年齢」による年数に固定され、わずかの配当金で所得が38万を超えてしまうと、もうその後は一切扶養控除を受けられないということでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
個人年金の必要経費の計算は
以下が参考になると思います。
下記事例でいけば、
http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q …
年金額45万×{保険料950万
÷(年金額45万×余命27年)}
=45万×0.79(小数点第3位切上)
=35.55万
45万-35.55万=9.45万(雑所得)
となります。
これはどういった計算をしているか
というと、
払った保険料950万
と
受給(できるだろう)年金の総額の割合
年金額45万×余命27年
で1年あたりの経費の割合を決める
ということです。
実はもっと簡単な計算式にできて、
保険料950万を余命27年で割るだけ
です。
(切上げロジックで誤差がでますが)
ですので、経費は一定であり、
年金が増えていくと、所得が増えていく
のは、やむをえないと思われます。
ご質問では終身年金とのことなので、
経費が有利となるような支給期間が短い
年金(有期年金等)ではないので、
残念ながら、所得を抑えるのは困難と
思われます。
いかがでしょう?
とてもよく分かりました。有難うございます!
控除に入れられなくなって税金が増えるのは辛いですが仕方ないですね…親が老人扶養の年齢になるまで頑張ろうと思います。
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