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質問です。
祖母が亡くなり、祖母名義で200万円の生命保険を契約していました。受け取りは『孫』である私になります。保険料の支払いは祖母がしておりました。保険金を受け取る際は相続税?贈
与税?はかかりますでしょうか?
また2年ほど前に現金で200万円を受け取っています。
この200万円に関しても税金等はどうなるのでしょうか??
税金に関して知識がないのですが、きちんと税金に関しては納税しておきたく質問させていただきました。
よろしくお願いしますm(__)m

質問者からの補足コメント

  • 補足です!
    祖母の総資産が3000~4000万円のほどになるそうです。
    また法定相続人は6人らしくら基礎控除が6600万円になるとのことを弁護士の先生からお聞きしました。(法定相続人ではない孫も控除適応になりますか?)
    ということは生命保険の相続税はかからないということで申告不要との理解でよろしいでしょうか?

      補足日時:2018/01/26 01:37

A 回答 (7件)

祖母が保険料を負担していて、死亡保険金を孫が受け取った際には、相続税の対象になります。


相続人以外の者が受取人であるときは遺贈により取得したものとみなされます。

相続税の納税義務者は「相続人と遺贈を受けた者」です。
ここで相続発生日の3年前の日以後の「相続人と遺贈者」へ被相続人が贈与した財産は、相続税計算時に相続財産に加算されます。

本例では「遺贈で生命保険料を受け取った孫」が、相続発生3年前以後に現金200万円の贈与を受けてるわけです。

1 200万円については贈与税の申告書提出がされているかどうか。
 提出してなければ提出して、納税します。本税と加算税延滞税も納税します。

2 200万円と受け取った生命保険金を祖母の相続財産に加えて相続税申告書の作成をします。
 遺産額が基礎控除額以下で納税額が出ない場合には申告義務はありません。

 申告義務がある場合には、申告書の提出をして、各相続人(遺贈を受けた孫を含む)の負担すべき相続税を納税します。
 孫が負担する相続税からは、200万円の贈与に対して課税された贈与税本税(加算税、延滞税は除く)は控除されます。
 孫が負担する相続税額が10万円だとして、上記200万円にかかる贈与税(9万円)が控除されて、1万円の相続税を納税する事になります。
 孫が負担する相続税が5万円だとして、上記200万円にかかる贈与税(9万円)が控除されて、納税額は「ゼロ」となります。差額の4万円は還付されません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!補足追加しているので、確認していただいてもよろしいでしょうか?
また、現金でいただいた200万円は祖母が亡くなっているのですが、贈与税の名目で申告し、贈与税+加算税延滞税を納税するのでょうか?

お礼日時:2018/01/26 01:41

法定相続人が6人ならば、相続税の基礎控除額は6600万円です。


遺産総額(「相続人遺贈を受けた者」が受け取った生命保険金、相続発生3年前の日後の同人への贈与を含む)が基礎控除額以下ならば、相続税額が発生しないのが原則(※)ですから、申告義務はありません。

留意すべき点は、遺産の評価額が相続財産評価通達にのっとって正しくされてるかどうかの確認です。
固定資産税評価額で土地を評価してるような事がないかは要チェックです。
弁護士は税理士業務ができますが、相続税法に明るい弁護士は稀有です。
ほとんどの弁護士が相続税の申告については税理士に依頼してるのが現状です。


遺産総額で相続税がかかる、かからないという話は実は落とし穴があります。
相続税の計算は、相続人各人が相続した財産を合計しますが、その際に「負債だけを相続した」者がいる場合には、その人が相続した財産は「ゼロ」となります。
つまり「プラス財産が8千万円あるが、借金が2千万円あるので、合計して6千万円の遺産である。したがって相続税が出ない」と判断するのは間違いと言う話です。

法定相続人が6人いて、そのうち一人が「私は生前に十分な教育を受けさせてもらい、今の自分がある。父の借金は突き詰めれば当時の私の教育費が延々と残ってるのだと思う。ついては負債の2千万円は私が相続して今後支払う」としたとします。
すると、相続人各人が相続した財産は8千万円を5人の相続人で分割した額の合計となるので、当然に8千万円になります。基礎控除額6、600万円をひいても相続税は発生します。

相続人のうちに「負債を全部私が相続する」と言う人がいると、このような話になります。
親に苦労させて医師になったので、借金ぐらいは自分が持つというケースはあるのです。
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「、現金でいただいた200万円は祖母が亡くなっているのですが、贈与税の名目で申告し、贈与税+加算税延滞税を納税するのでょうか?」


単純に200万円の贈与を受けたのでしたら、そのとおりです。
贈与税非課税の「生活費の援助」などに該当するお金なのかどうかです。
家を買うために援助を受けたというならば、特例に該当する可能性も検討すべき点です。

贈与者が死亡したからと受贈者の納税義務は消滅しません。贈与税の課税権の時効は6年です。
これとは全く別物として「遺贈を受けた者」は相続税の納税義務者になってきます。
また、相続税計算上「法定相続人数×600万円」が基礎控除額として加算されますが、遺贈を受けた孫は法定相続人数に加えません。
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保険に受け取りは税金はかかりません。


2年前のものは贈与税がかかるけど、
そこまでは追及してこないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
2年前のも申告しようと思います。

お礼日時:2018/01/26 14:40

>相続税はかからないということで申告不要との理解でよろしいでしょうか?


はい。それでよいです。

あとは200万が贈与にあたるかです。
もらった経緯を弁護士さん?に相談されたら
よろしいかと思います。
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弁護士がいるなら、


全部教えてくれますよ
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
また相談してみようと思います。

お礼日時:2018/01/26 14:42

>保険金を受け取る際は相続税?


>贈与税?はかかりますでしょうか?
相続税の対象にはなります。

>2年ほど前に現金で200万円を受け取っています。
>この200万円に関しても税金等はどうなるのでしょうか??
本来であれば、その時点で贈与税が
かかりますが、相続税の対象となり、
贈与税を精算するような形になりますかね?

但し、教育や結婚資金(入学金や結婚式費用)
にあてたとか、生活費の一部として利用した
ならば、上記のどちらにもあたりません。
このあたりは、あなたの状況やそのお金の
動きが明確になっていれば問題ないです。

相続税については、お祖母さんの相続財産
全体と法定相続人の数で計算されますので、
保険金200万とか単体で算出は不可能です。

また、
>保険金を受け取る際
に相続税がかかるといったイメージは
誤解があります。
保険金は確実にあなたのものであり、
相続税と引き換えに...といったものでは
ありません。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます!補足を追加しているので、確認していただいてもよろしいでしょうか?

お礼日時:2018/01/26 01:38

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